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本文書は参考日本語訳です。
本EULA(以下に定義する)が適用される、または本EULAが組み込まれているTeklaソフトウェア製品およびその文書は、著作権法とその他の知的財産権に関する法律および国際条約によって保護されています。当該ソフトウェアまたは文書、あるいはそれらの一部を不正に複製、表示、変更、配布、使用することは、著作権またはその他の知的財産権の侵害となり、民事および刑事責任が発生することがあります。
本EULAの諸条件は、お客様(以下に定義する)と Trimble(以下に定義する)の間での法的拘束力を有する合意を構成するものとします。
本EULAは、Trimbleがお客様にソフトウェア(以下に定義する)のライセンスを提供する諸条件を規定するもので、かかるライセンスがTrimbleから直接お客様に提供されるか、正規販売店(以下に定義する)から提供されるかは問いません。
注文する、本EULAを組み込んだ契約を締結する、あるいは [同意する] ボタンをクリックすることにより、お客様は以下を行うものとします。
1. 本EULAの諸条件を承諾し、同意する。
2. 本EULAを読了したことを認める。
3. 本EULAにソフトウェアの使用に関する重要な義務および適用される制限条項が記載されていることを確認する。
4. ソフトウェアの正規ユーザーであること、およびソフトウェアのインストールが合法であり、本EULAに基づいて許諾されたものであることを確認する。
これらの条件に同意しない場合、ソフトウェアを設定、インストール、運用、またはその他の方法で使用することはできません。
1 定義
1.1 本EULAにおいて、以下の用語および表現は、文脈上明らかに別段の解釈が必要でない限り、以下に定められる意味を有するものとします。
「関連会社」とは、お客様によって管理される団体、またはお客様と共通の管理下にある別の団体を意味します。この定義の解釈上、「管理」は、当該団体の総会で過半数に相当する票数に対して与えられる株式を所有しているか、または別の方法であるかにかかわらず、かかる管理権限が存続する期間中、直接的か間接的かを問わず、当該団体の取締役会における過半数の役員または同等の職務を遂行する個人を指名または解任する権利を持つことで存続するものとします。
「アプリケーション」とは、ソフトウェアのインターフェイスまたはオープンAPI(以下の第14.2項で定義する)を使用してソフトウェアと連動する、プログラミングされたコンポーネントまたは実行ファイルを意味します。
「指定関連会社」とは、ライセンス条件の範囲内でソフトウェアを使用することが許可されている、許諾地域内に所在する関連会社を意味します。
「正規販売店」とは、Trimbleの関連会社、Trimbleの正規代理店、またはインテグレーターやハードウェアプロバイダーなどのTrimbleが認定した第三者パートナーを意味するものとします。
「機密情報」とは、ソフトウェア、文書、あらゆる情報および資料を意味し、Trimbleまたはお客様の運営、人事および商取引に関するもの(形式を問わない)であり、機密と表示されている、または開示される情報や資料の性質や状況によって機密であることが合理的に理解されるものとします。
「パートナープログラム」とは、第三者がアプリケーションを開発するためのTrimbleのプログラムを意味し、お客様または指定関連会社が別途の契約に従って参加することができます。
「文書」とは、印刷形式、オンライン形式、電子形式のいずれであるかにかかわらず、本ソフトウェアに関するユーザーマニュアルおよびその他の文書を意味します。
「機器」とは、文書に定められた最低限の構成要件を満たす、お客様または指定関連会社、あるいは専門コンサルタントのハードウェアを意味します。
「エラー」とは、ソフトウェアが文書に従って実質的に動作することを妨げる、ソフトウェアの欠陥または不具合を意味します。
「EULA」とは、このTeklaソフトウェア製品に関するTrimbleエンドユーザーライセンス契約を意味します。
「ライセンス」とは、本EULAに従ってお客様に許諾されるソフトウェアのライセンスを意味します。
「ライセンス料」とは、注文書に明記されており、ライセンス許諾の対価としてお客様が支払うべき金額を意味します。
「ライセンスキー」とは、ユーザーがソフトウェアにアクセスできるようにするために必要な技術的ソリューションを意味します。
「ライセンスの制限範囲」とは、注文書に別途定められている場合を除き、該当する場合、第4.4項または第4.5項に規定されている同時利用ユーザー数、ライセンスの種類、許諾地域およびライセンス期間を意味します。
「ライセンス期間」とは、該当する場合、第4.4項または第4.5項に規定されているライセンスの期間を意味します。
「ライセンスの種類」とは、第4.3項に詳しく規定されているライセンスの種類を意味します。
「メインリリース」とは、随時Trimbleが一般販売し、新しいメジャーリリースであることを示すバージョン番号を割り当てたソフトウェアのメジャーバージョンを意味し、お客様は新しいライセンスキーを取得する必要があります。
「保守サービス」とは、第5.2項に記載されているソフトウェアの保守およびサポートサービスを意味します。
「保守期間」とは、第5.3項に規定されている期間を意味します。
「注文書」とは、お客様がライセンスまたはソフトウェアに関連するサービスを取得する根拠となる注文書または契約書を意味し、Trimbleまたは該当する場合は正規販売店が確認したものを指します。
「当事者」とは、お客様またはTrimbleのいずれか該当する方を意味します。
「専門コンサルタント」とは、お客様またはその指定関連会社に対し、ソフトウェアを使用してエンジニアリング、図面作成、詳細設計サービス(ただし、これらに限定されない)を提供する第三者コンサルティング会社を意味します。
「ソフトウェア」とは、注文書に明記されているオブジェクトコード形式のTrimbleによるTeklaソフトウェア製品を意味します。これには保守サービスの一環としてお客様に提供される場合があるサブリリースおよびメインリリースが含まれます。
「サブリリース」とは、Trimbleが提供するソフトウェアに対するアップデートまたはサービスリリースを意味し、エラーの修正が組み込まれている、あるいは機能やパフォーマンスが向上している場合もありますが、いかなる場合であってもメインリリースを意味することはありません。
「サブスクリプション期間」とは、注文書(該当する場合)および第4.5項に明記されたサブスクリプションベースのライセンスの有効期間を意味します。
「許諾地域」とは、注文書に別途定められている場合を除き、お客様がソフトウェアを発注した国を意味します。
「Trimble」とは、フィンランドの非公開有限責任会社である Trimble Solutions Corporation(ビジネスID:0196634-1)およびその関連会社(該当する場合)を意味します。
「ユーザー」とは、お客様または指定関連会社、あるいは専門コンサルタント(該当する場合)が雇用している個人であり、機器でソフトウェアを使用するための有効なライセンスキーを割り当てられている人物を意味します。この定義において、「従業員」には、お客様または指定関連会社、あるいは専門コンサルタントとの契約に従ってお客様の代わりにソフトウェアを使用する自営の請負業者が含まれるとみなすものとします。
「お客様」とは、注文書に明記されているライセンスを取得する当事者(個人、あるいはお客様が代表する法人または組織)、または許可された受託者あるいは承継人を意味します。
2 注文書およびソフトウェアの引き渡し
2.1 お客様は、お客様とTrimbleの間、またはお客様と正規販売店の間で締結される個別の注文書に基づいて、お客様のライセンスおよびソフトウェアに関連するサービスを取得します。かかる注文書は、合意の上でのライセンスの引き渡し(本EULAが適用される)および合意の上での関連サービスの引き渡しに関して、契約当事者間の商業上の関係に適用されるものとします。注文書は、ライセンスの制限範囲を規定するものであり、お客様のライセンスに関する追加の制限事項が記載される場合があります。当該制限事項は、本EULAに記載されている制限事項に加えて、お客様によるソフトウェアの使用に適用されます。
2.2 ソフトウェアには、(i) Trimbleが提供するウェブページからソフトウェアをダウンロードすることにより、あるいは (ii) Trimbleまたは正規販売店がお客様に引き渡す媒体からソフトウェアをインストールすることにより、アクセスできます。
2.3 お客様は、ソフトウェアの本番使用を開始する前に、テストデータを使用してソフトウェアの動作および成果物の品質を十分に検証するものとします。
3 支払い
3.1 お客様は、TrimbleまたはTrimbleの正規販売店からライセンスを直接入手した場合、適切な注文書によって同意した諸条件に従って、適用される範囲内でライセンスに対する支払いをかかる当事者に行うものとします。同意したライセンス料は、ソフトウェアの導入前に支払うものとします。ライセンスの許諾に伴ってお客様に引き渡されるライセンスキーは、Trimbleがライセンス料全額を受領するまでの一時的なものです。
3.2 お客様は、引き渡し、インストール、サポート、保守、トレーニング、コンサルティング、その他のサービスをTrimbleまたはTrimbleの正規販売店から受けた場合、関連する注文書で同意した諸条件に従って、サービスに対する支払いをかかる当事者に行うものとします。
4 知的財産権およびライセンス許諾
4.1 (i) ソフトウェア、(ii) 文書、(iii) ソフトウェアまたは文書の派生物、および (iv) Trimble、そのスタッフ、従業員、協力会社、またはコンサルタントが作成したその他の著作物または著作成果物における知的財産権の所有権は、Trimbleまたはその第三者ライセンサー(該当する場合)に帰属する、または帰属したままであり、当該権利はお客様に一切移転しないものとします。
4.2 Trimbleは、適用されるライセンス料を適時に支払うこと、および適用されるライセンスの制限範囲を条件として、本文書に定められた最低限の構成要件を満たす機器でソフトウェアをダウンロード、インストール、使用、表示、実行するための、非独占的、譲渡不能、移管不能(ライセンスの制限範囲によって許可される範囲を除く)、再許諾不能のライセンスをお客様に許諾します。お客様が取得したライセンスは、1本につきソフトウェアの実行可能なユーザーが1名許可されます。
4.3 ソフトウェアに対するお客様のライセンスの種類、サブスクリプション期間、お客様の購入に関する取引条件は、注文書に明記されています。注文書には、ソフトウェアに対するお客様のライセンスに適用される追加の諸条件も明記されている場合があります。ライセンスの種類が注文書に明記されていない場合、ライセンスの種類は国内商用ライセンスであるものとします。
4.4 本4.4項に明記されたライセンスの種類はフローティングライセンスであり、Trimbleのライセンスサーバーに接続してソフトウェアを同時に使用できるユーザー数は、お客様が購入したライセンス数を超えないものとします。注文書に別途定められている範囲を除き、各フローティングライセンスの種類に対するライセンスの制限範囲は以下に定めるとおりとします。
a) 国内商用ライセンス
ソフトウェアの使用:お客様およびお客様の指定関連会社(該当する場合)の許諾地域における商業目的での使用に限ります。
ライセンス期間:サブスクリプション期間の満了日までとします。お客様は、Trimbleまたは正規販売店と別途の契約を締結し、適用される料金を支払うことによって、無期限の国内商用ライセンスを取得することもできます。
ユーザー:お客様、お客様の従業員、お客様の指定関連会社の従業員(該当する場合)。
b) エンタープライズ商用ライセンス
ソフトウェアの使用:お客様およびお客様の指定関連会社(該当する場合)の国内外における商業目的での使用とします。
ライセンス期間:サブスクリプション期間の満了日までとします。お客様は、Trimbleまたは正規販売店と別途の契約を締結し、適用される料金を支払うことによって、無期限のエンタープライズ商用ライセンスを取得することもできます。
ユーザー:お客様、お客様の従業員、お客様の指定関連会社の従業員および専門コンサルタント(該当する場合。ただし、使用量ベースのライセンスは除外)。
c) 教育用または学習用ライセンス
ソフトウェアの使用:許諾地域内に限定した、お客様の教育目的での使用とします。商業目的の使用は明示的に除外されます
ライセンス期間:サブスクリプション期間の満了日までとします。
ユーザー:お客様およびお客様の在学生(該当する場合)。
d) 評価ライセンス
ソフトウェアの使用:許諾地域に限定した、お客様による技術的または商業的評価あるいはデモンストレーションの目的に限った使用とします。商業目的の使用は明示的に除外されます。
ライセンス期間:30暦日または注文書に明記されている期間。
ユーザー:お客様およびお客様の従業員(該当する場合)。
e) パートナーライセンス(以下の第14条の特別条件が適用される)
ソフトウェアの使用:許諾地域に限定した、お客様用のアプリケーション開発目的に限った使用とします。その他の商業目的の使用は明示的に除外されます。
ライセンス期間:サブスクリプション期間の満了日までとします。
ユーザー:お客様、お客様の従業員、お客様の関連会社の従業員(該当する場合)。
4.5 サブスクリプションベースのライセンスのサブスクリプション期間は、注文書に明記されている固定期間または「リカーリング」のいずれかになります。固定のサブスクリプション期間は指定の期日に満了します。「リカーリング」の初回のサブスクリプション期間は、注文書に別途明記されている場合を除き、該当する暦年の末日に満了します。その後のサブスクリプション期間は、お客様がTrimbleがその時点で定めるライセンス料を支払い、本EULAに更新があった場合は更新後の内容に同意することを条件として、翌暦年の期間が自動的に更新されます。Trimbleが本EULAの変更を通知した後に、お客様がライセンス料を支払い、サブスクリプション期間を更新した場合、お客様はかかる変更に同意したとみなされるものとします。お客様が更新後のEULAに同意しない場合、以下の第4.7項に定めるとおり、お客様のサブスクリプションベースの「リカーリング」ライセンスは解除されることがあります。いずれの当事者も、便宜上、その時点でのサブスクリプション期間の満了の30日以上前までに書面による解除通知を相手方当事者に送付することにより、お客様のサブスクリプションベースの「リカーリング」ライセンスを解除することができます。本EULAも、第12条に従って解除されることがあります。
4.6 お客様は、適用される保守費を支払うことにより、使用量ベースのライセンスを追加で購入できるものとします。使用量ベースのライセンスを専門コンサルタントが使用することはできません。お客様は、Trimbleが報告および請求を目的として、お客様およびお客様の指定関連会社によるソフトウェアの使用状況を監視することを認め、これに同意するものとします。また、Trimbleが使用状況レポートをその正規販売店と共有すること、およびこの使用状況レポートがお客様によるソフトウェアの使用の決定的かつ拘束力を有する証拠となることを認め、これに同意するものとします。お客様によるライセンスの構成が、ソフトウェアとともに提供している指示に従っていない、その他の誤りがある、あるいはお客様の用途に適切でない場合、お客様は使用状況レポートに基づくライセンス料の支払いを免除されないものとします。
4.7 本EULAは、現行または旧バージョンのソフトウェアに関してお客様とTrimbleの間でこれまでに締結されたすべてのライセンス契約に優先するものであり、現在効力を有する以前の契約条件が本EULAの諸条件と矛盾する場合は、本EULAをもって以前の条件を変更し、本EULAに従うことが明確に同意されるものとします。Trimbleは本EULAを更新および変更する権利を留保します。修正後のEULAは、お客様が修正内容に同意した時点、または次のサブスクリプション期間の開始時から適用されるものとします。Trimbleは、更新後のEULAに基づいてメインリリースを発売することもあります。お客様は、Trimbleが通知した修正後のEULAに同意しない場合、かかるメインリリースにアクセスすることはできず、いずれの当事者も、書面による通知を相手方当事者に送付することにより、その時点のサブスクリプション期間の満了時にお客様のサブスクリプションベースの「リカーリング」ライセンスを解除することができます。
4.8 ソフトウェアにはTrimbleおよびそのライセンサーの重要な企業秘密と機密情報が含まれており、本EULAによって明示的に許可されている範囲を除き、次の行為は禁止されています。また、お客様の指定関連会社、専門コンサルタント、およびソフトウェアへのアクセスを許可しているいかなる個人に対しても次の行為を確実に禁止しなければなりません。 (i) 第三者にソフトウェアの一部を開示する、(ii) 第三者にソフトウェアの使用を許可する、(iii) ソフトウェアのコピーがお客様、お客様の指定関連会社、または専門コンサルタントの所有や管理を離れることを許可すること。
4.9 お客様または(ライセンスの制限範囲に従い)指定関連会社は、バックアップ目的に限り、ソフトウェアの妥当な数のバックアップコピーを作成できるものとします。お客様は、ソフトウェアをライセンス許諾された用途に使用するために合理的に必要となる範囲で、文書をコピーできるものとします。 ソフトウェアまたは文書の当該コピーはいかなる点でも、本EULAに従うものとします。
4.10 お客様は、第4.9項に従って作成されたソフトウェアのすべてのコピーにTrimbleが知的財産権の所有者であるという通知(著作権の通知などを含む)、およびソフトウェアにTrimbleの機密情報が含まれていることを明記した通知を必ず含めるものとします。当該通知の形式および内容は、Trimble の指示に従うものとします。
4.11 お客様は以下の行為を行ってはならず、お客様の指定関連会社および専門コンサルタントにも以下の行為を確実に禁止しなければなりません。
a) 第4.9項で認められる場合を除き、ソフトウェアの全部または一部をコピーすること。
b) ソフトウェアの全部または一部を変更または機能強化すること。あるいは他のソフトウェアまたは文書と統合すること。
c) ソフトウェアを譲渡、移管(適用されるライセンスの制限範囲によって許可される指定関連会社または専門コンサルタントへの移管は除く)、配布、販売、リース、貸与、再許諾、請求など取引すること。あるいはソフトウェアを担保とすること。ソフトウェアを第三者が使用できるようにすること。ソフトウェアを使用してSaaS(Software-as-a-Service)、サービス・ビューローまたは同様のサービスを第三者に提供すること。
d) ソフトウェアの全部もしくは一部を改造、変換、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルすること。または、ソフトウェアのソースコードにアクセスすること。
e) 仮想化または類似の技術を用いて複製し、購入したライセンスの数を超えてソフトウェアを使用できるようにすること。
f) ソフトウェアを使用して、他のソフトウェアを開発すること。(専用のパートナーライセンスを使用したアプリケーションは除く)
g) 第三者のためにアプリケーションを開発すること。(Trimbleのパートナープログラムへのアクセスが許可され、かつTrimbleのパートナーライセンスを取得している場合は除く)(Trimbleのパートナーであるお客様は、いかなる方法でもソフトウェアを譲渡、移管、配布、販売、リース、貸与、再許諾したり、その他の形でアプリケーションのユーザーもしくはその他の第三者が利用できるようにしたり、ソフトウェアを使用してリモート・ソフトウェア・サービス、SaaS(Software-as-a-Service)、サービス・ビューローまたは同様のサービスをアプリケーションのユーザーまたはその他の第三者に提供したりしてはなりません。)
h) TrimbleまたはTeklaの商標/商号/ロゴマークなどのシンボル、紛らわしい類似の商標/商号/シンボル、当該商標/商号/シンボルを含むインターネットドメイン名を、直接または間接的に、単独か他のマークとの組み合わせかにかかわらず、使用や登録をする、または登録しようとすること。注文書を交わす前に上記の商標/商号/シンボルを含むインターネットドメイン名をお客様またはお客様の指定関連会社が登録または留保している場合、要求に応じてTrimbleに譲渡するものとし、お客様は、かかる譲渡を有効にするために必要なあらゆる対応をとることに同意するものとします。
i) ソフトウェアまたはその成果物において、知的財産に関するマークを削除したり、知的財産保護の仕組みを削除または回避しようとしたりすること。
4.12 ソフトウェアの媒体およびライセンスキー(存在する場合)におけるリスクは、引き渡しの時点でお客様に移転するものとします。ソフトウェアの媒体またはソフトウェアがインストールされた機器が紛失または盗難に遭った場合、その旨を過度の遅滞なくTrimbleに通知するものとします。ソフトウェアを使用するためのお客様、指定関連会社、または専門コンサルタントのライセンスは、バックアップコピーであるか別の手段であるかを問わず、ソフトウェアの代替ライセンスキー(存在する場合)が引き渡されるまで停止するものとします。Trimbleは、新しいライセンスキーの引き渡しについて、価格表に基づいてお客様に請求できるものとします。
4.13 いかなる方法で機器を廃棄する場合でも、廃棄前にその機器からソフトウェアをアンインストールおよび削除するものとし、指定関連会社または専門コンサルタントに対しても廃棄前にその機器からソフトウェアをアンインストールおよび削除させるものとします。さらに、ソフトウェアまたはそのいかなる部分も第三者の手に渡ることを防ぐために必要な他のあらゆる措置を講じるものとします。この作業を怠った場合は、本EULAの違反とみなされるものとします。
4.14 お客様は、(i) ソフトウェアに関する機密保持義務の違反、(ii) ソフトウェアにおけるTrimbleの知的財産権の侵害(事実か疑惑かは問わない)、または (iii) いかなる個人によるソフトウェアの不正使用でも、それに気付いた場合はTrimbleに速やかにその旨を通知し、そうした事象に関連する訴訟または訴訟手続きに関して、Trimbleに対し妥当な支援を行うものとします。
5 保守サービスおよびその他のサービス
5.1 お客様は、注文書に従い、適用される料金を支払うことを条件として、TrimbleまたはTrimbleの正規販売店から保守サービス、サブスクリプションサービス(使用量ベースのライセンスなど)、トレーニングサービスなどのサービスを受けることができます。かかるサービスの提供には、別途の諸条件が適用されます。
5.2 お客様がソフトウェアのライセンスごとに適用される保守費を支払うことを条件として、Trimbleは、保守期間中に各メインリリースについて保守サービスを提供します。ただし、かかるメインリリースが一般販売され、購入できる場合に限ります。保守サービスには、サブリリースとメインリリースのほか、保守期間中にTrimbleの裁量でお客様に提供される場合があるヘルプデスクサービスおよびその他の電子サービスが含まれます。なお、サブリリース(存在する場合)は、随時提供される直近の2つのメインリリースについてのみ、Trimbleから提供されます。
5.3 注文書に別途明記されている場合を除き、保守期間は固定のライセンス期間と一致するものとします。無期限のライセンスについては、初回の保守期間は保守サービスに関する注文書を締結した暦年の末日に満了し、その後の保守期間はその時点でTrimbleが定める保守費を支払うことを条件として、翌暦年の期間で自動的に更新されます。ただし、いずれかの当事者がその時点の保守期間の満了の30日前までに書面による解除通知を相手方当事者に送付した場合を除きます。
5.4 ライセンス期間中の引き渡し、インストール、トレーニング、コンサルティングなどの他のサービスの購入は、別途合意するものとします。かかるサービス、およびその内容と提供状況、適用される諸条件に関する情報は、Trimbleおよびその正規販売店から提供されます。
6 オープンソースソフトウェア
6.1 ソフトウェアは、「オープンソース」ソフトウェアライセンス(「オープンソースソフトウェア」)の使用条件が適用されるコンポーネントを含んでいるか、当該コンポーネントが提供される場合があります。Trimbleは、お客様からの書面による要請があった場合、適用される範囲で、ソフトウェアに含まれている当該オープンソースソフトウェアを特定します。オープンソースソフトウェアに伴うライセンスで要求される範囲で、かかるライセンスの諸条件が本EULAの諸条件に代わって当該オープンソースソフトウェアに適用されます。これには、ソースコードへのアクセス、変更、リバースエンジニアリングに適用される規定が含まれますが、これに限定されません。
7 知的財産権の侵害
7.1 お客様が本EULAに基づいてソフトウェアを使用したことにより、第三者の知的財産権が侵害された場合、または侵害されたと疑われる場合、Trimbleは独自の判断と費用で以下を実施できます。(a) お客様がソフトウェアを引き続き使用する権利を獲得する、(b) 権利侵害のあるソフトウェアもしくは侵害部分に関して、同等の機能を有するソフトウェアと交換する、または (c) 本EULAおよびライセンスを解除し、ソフトウェアの全部または侵害部分に関して、ライセンス料または差額をお客様に返金する。本第7.1項は、ソフトウェアの使用に起因する第三者の知的財産権侵害またはその疑惑に関して、Trimbleの独自の責任およびお客様への唯一かつ独占的な救済措置を規定するものです。
8 監査権
8.1 お客様が本EULAの諸条件を遵守していることを確認(「監査」)するために、Trimbleおよびその正規販売店はいつでも監査を実施したり、外部監査人を指名したりできるものとします。以下の第8.3 項に従って監査が電子的に実施される場合を除き、Trimbleは監査の5日以上前にその旨の通知を行います。
8.2 監査に関連して、お客様は合理的な援助と協力をTrimble、その正規販売店、または指名された外部監査人に提供し、お客様、指定関連会社、および専門コンサルタントが本EULAを遵守していることを確認するために必要な施設、システム、および資料にアクセスできるようにするものとします。
8.3 前述の内容に影響を与えることなく、監査はソフトウェアの監査機能を利用して電子的に実施される場合があります。この監査機能によって、Trimbleはソフトウェアがライセンスの諸条件に従って使用されているかを自動的に監視できるようになり、ソフトウェアの違法コピーまたは著作権を侵害しているコピーがインストールおよび使用された場合、それを検知し、Trimbleに通知します。お客様はこのような監視およびTrimbleへの報告に明示的に同意するものとします。
8.4 監査結果により、お客様、指定関連会社、または専門コンサルタント(該当する場合)がライセンスの諸条件を遵守していないと判断される場合、追加ライセンスの購入および支払いを行うか、それ以外の方法で、お客様はかかる不遵守を即座に是正するものとします。この際、Trimbleが利用できるいかなる権利行使および救済措置の実施にも影響を与えることなく、お客様はTrimbleに対して合理的な監査費用を補償するものとします。
8.5 お客様は、Trimbleが第8条の権利を効果的に行使できるように、正確な会計記録、文書、および十分に詳細な記録を保管し、また、これらを保管することを指定関連会社および専門コンサルタントに要求するものとします。
9 トレーニングおよび使用要件
9.1 お客様は、ソフトウェアのユーザーが確実にその使用(または該当する場合はアプリケーションの開発)について十分にトレーニングを受けているようにするものとします。Trimbleによるトレーニングの提供(存在する場合)は、別途合意するものとします。
9.2 お客様は、(a) ソフトウェアの運用(または該当する場合はアプリケーションの開発)を実施または監督する人員がその業務に適切な資格を確実に有しているようにし、(b) ソフトウェアを使用して設計したすべてのアイテム、およびソフトウェア(該当する場合はアプリケーション)によって実行したデータ処理を含むがこれらに限定されない、あらゆる計算の結果が正しく正確であること、および適切な資格を有している人員、または必要に応じて有資格の土木/構造エンジニアによってそれらの結果が正しいことが検証されていることを確認およびテストするものとします。
10 限定的保証と保証の免責事項
10.1 Trimbleは、ソフトウェアの提供媒体について、引き渡し日から30日間、通常の使用においてその材質や製品に欠陥がないことを保証します。ソフトウェアの提供媒体に欠陥があった場合、お客様が30日の期間のうちにかかる欠陥についてTrimbleに書面で通知することを条件として、Trimbleは独自の判断により無償で当該媒体を交換または修復します。
10.2 Trimbleは、引き渡しから90日間(「保証期間」)、ソフトウェアが該当する文書に実質的に準拠して動作することを保証します。保証の違反に対するお客様の唯一かつ独占的な救済措置、ならびに Trimbleおよびそのサプライヤーの単独の責任とは、Trimbleが独自の判断と費用でエラーを修復すること(エラーを回避するための指示もしくはメンテナンスリリースをお客様に提供することによる)、ソフトウェアを交換すること、または該当するライセンスを解除して関連するソフトウェアに対して支払われたライセンス料を返金することを表します。前述の限定的保証は、お客様が保証期間中にエラーについてTrimbleに書面で通知し、要請があれば正規の販売ルートからの購入または製品登録を証明するものをTrimbleに提供することを条件として、お客様に提供されます。前述の限定的保証は、(i) 機器、(ii) 文書で定められた使用要件に従わないソフトウェアの使用、またはその他の誤った使用、(iii) お客様またはいかなる第三者によるソフトウェアの変更、および (iv) お客様または第三者によるその他あらゆる行為もしくは怠慢に起因する、またはそれらの結果として生じる、いかなるエラーにも適用されません。またTrimbleは当該エラーについて一切の責任を負わないものとします。さらに、前述の限定的保証は、無償または評価目的で提供されるライセンスには適用されません。
10.3 第10.2項に定められている限定的保証を除き、ソフトウェアは「現状のまま」提供されます。Trimbleおよびそのサプライヤーはいずれも、ソフトウェアまたは文書に関して、明示的か黙示的か、法令上かそうではないかにかかわらず、その他の保証を一切行いません。これには、商品性、権原、特定目的に対する適合性、非侵害性、満足のいく品質、非干渉性、情報提供のための内容の正確性に関する保証、または取引の過程、法律、使用、商慣行に起因する保証が含まれますが、これらに限定されません。お客様はその他の制定法上の権利を有する場合がありますが、法的に求められる保証が存在する場合、その期間は法律で認められている最短の期間に限定されるものとします。特にTrimbleはソフトウェアに関して以下の事項を保証しません。(A) お客様が意図するソフトウェアの用途への適合性、(B) 中断やエラーのない動作、Trimbleもしくは第三者によるエラーの修正またはソフトウェアに関するサポート要請の解決、(C) 文書に規定されていないソフトウェア製品との連動、または、(D) 文書に定められている最低要件を満たしていないハードウェアまたはハードウェア構成での動作。
11 責任の制限
11.1 Trimbleおよびそのサプライヤーはいずれも、収益の損失、利益の損失、生産の減少、事業の中断、遅延費用、利用の喪失、データの消失もしくは不正確なデータ、セキュリティ対策の不備、またはあらゆる種類の間接損害、特別損害、付随的損害、信頼利益損害もしくは結果的損害について、訴訟方式にかかわらず、契約、不法行為(過失を含む)、補償、厳格責任、またはその他のいずれに基づくものであろうと、また、いずれかの当事者がかかる損害の可能性について事前に連絡を受けている場合でも、一切の責任を負わないものとします。Trimbleおよびそのサプライヤーはいずれも、原子力、宇宙、航空活動に起因するあらゆる種類の損害について、一切の責任を負いません。また、Trimbleは、お客様、お客様の指定関連会社、または専門コンサルタントによって開発されたアプリケーションに起因または関連するあらゆる種類の損害についても、一切の責任を負いません。
11.2 本EULAにおいてTrimbleが負う最大限の金銭的責任は、お客様が注文書に基づいて実際にTrimbleに支払ったソフトウェアに対するライセンス料の総額に相当する金額を上限とし、これを超えないものとします。
11.3 第11条は、いかなる理由による本EULAの満了または解除の後も引き続き有効とします。
12 期間および解除
12.1 本EULAに基づくお客様のライセンスは、お客様が本EULAに同意し、ライセンス料を支払った時点で有効になります。本EULAおよび本EULAに基づいて許諾されるライセンスは、第12条に従って早期に解除された場合を除き、ライセンス期間の満了まで有効に存続するものとします。
12.2 適切な注文書に別途明記されている場合を除き、使用量ベースのライセンスやパートナーライセンス、合意した保守サービスなどの「リカーリング」サブスクリプションベースのライセンスの初回のライセンス期間とサブスクリプション期間は現暦年の末日に満了し、その後のサブスクリプション期間はTrimbleのその時点での価格と翌暦年の期間で自動的に更新されます。ただし、いずれかの当事者がその時点でのサブスクリプション期間の満了の30日前までに書面による解除通知を相手方当事者に送付した場合、または本EULAが第12条に従って解除された場合を除きます。
12.3 以下の場合、いずれの当事者も、本EULAおよび本EULAに基づいて許諾されたライセンスを即座に解除することができます。
a) 相手方当事者がその義務について重大な違反を犯しており、その是正を求める書面による通知から 30日以内に是正しなかった場合。
b) (i) 相手方当事者が清算手続きに入った場合、(ii) 相手方当事者の破産もしくは支払い不能の宣告を求める何らかの手続きが開始された場合、(iii) 相手方当事者がその資産に対する管財人を任命した場合、(iv) 相手方当事者が共同経営者であるときに共同経営者のいずれかが破産宣告を受けたか、その債権者への財産提供を行ったか、その他の方法で債権者との示談が成立した場合、(v) 相手方当事者が他の法域で同様の措置または手続きを受けている場合、または (vi) 相手方当事者が負債の支払い期限になっても概して弁済できなくなった場合。
12.4 本EULAに違反してソフトウェアを不正に使用することは常に重大な違反とみなされ、Trimble には本EULAおよび本EULAに基づいて許諾されたライセンスを即座に解除する権利が与えられるものとします。
12.5 第7.1項に定められている場合を除き、本契約の解除時または解除の結果として、Trimbleがお客様やお客様の指定関連会社に内金または料金を返金することはありません。
12.6 本EULAの解除は、成立している当事者の権利または当事者が利用できる他の救済手段に影響を与えないものとします。本EULAの解除後、お客様は即座にTrimbleに対しソフトウェアおよびそのすべてのコピーを返却または削除し、削除した場合はTrimbleに書面で削除したことを証明するものとします。
12.7 本EULAの解除は、明示か黙示かを問わず、当該解除後に引き続き効力を有することが意図されている本EULAのいかなる規定の有効性にも影響を及ぼさないものとします。
13 一般
13.1 各当事者は、本EULAを締結した結果として取得または受領したすべての機密情報を極秘に扱うこと、ならびにその従業員、代理店、協力会社、および指定関連会社の従業員と専門コンサルタントに対して完全に極秘にする場合を除き、当該機密情報を開示しないことを、相手方当事者に保証するものとします。前述の義務は以下の機密情報には適用されません。
a) 第13.1項の違反によるものではなく、当事者がすでに所有していた情報
b) 第13.1項の違反によるものではなく、公知となっている情報
13.2 上記にかかわらず、いずれの当事者も、(i) 機密情報のうち必要とされる部分のみを開示する、(ii) 機密情報の受領者に対し、公開される当該情報が機密であることを通知し、また、必要に応じて当該受領者によって情報の機密が保持されるよう合理的な努力をする、(iii) 開示される情報、情報の受領者、情報を開示する義務が生じた状況を明確にしたうえで、機密情報の公開について速やかに相手方当事者に通知することを条件として、法律、法令、または所轄官庁が発する命令あるいは裁判による命令に従って開示が必要であるときは機密情報を開示することが認められています。
13.3 各当事者は、その従業員、代理店、協力会社(お客様の場合は、お客様の関連会社または専門コンサルタントも含む)によって第13.1項の規定が遵守されるために必要なあらゆる措置を随時講じることを保証するものとします。
13.4 Trimbleは、協力会社のサービスを使用し、ソフトウェアまたは関連サービスを提供するためにTrimbleに付与された権利を行使することを協力会社に許可する場合があります。ただし、Trimbleが当該協力会社による本EULAの諸条件の遵守において引き続き責任を負うことを条件とします。
13.5 ソフトウェア、文書、またはこれらの一部は、禁輸措置および輸出管理制限の対象となる場合があります。お客様は、その時点で有効なすべての適用禁輸措置および輸出管理に関する法規制、特に米国および欧州連合の法規制を遵守するものとします。前述の内容を制限することなく、お客様は、(i) 米国政府の禁止または制限対象者リストに掲載されていない、あるいは米国政府の禁輸対象国または米国政府に「テロ支援」国として指定されている国に居住していない(またはその国民でもない)ことを表明、保証し、(ii) 米国の輸出禁止または輸出制限に違反して、ソフトウェアへのアクセスまたは使用をしない(およびいかなるユーザーにもアクセスと使用を許可しない)ものとします。
13.6 Trimbleのプライバシーポリシーは https://www.tekla.com/privacy-policy に公開されており、ここで言及することにより本EULAに組み込まれます。お客様はここに記載されるTrimbleによる個人データの処理について明示的に同意し、承諾するものとします。
13.7 本EULAは、法の選択のルールを排除して、フィンランドの法律にのみ準拠し、同法に従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除されます。本EULAまたは本EULAの違反、解除、有効性に起因または関連して生じるいかなる紛争、論議、申し立ても、Trimbleの裁量において、(i) お客様の法定住所における管轄裁判所によって、または (ii) フィンランド商工会議所の仲裁規則に従った仲裁によって、最終的に解決するものとします。仲裁手続きにおける仲裁人の数は1名、仲裁地はフィンランドのヘルシンキ、仲裁言語は英語とします。裁定は両当事者に対し最終的なものであり、両当事者を拘束するものとし、両当事者は第13条に従って、仲裁手続きならびにこれに関連する資料および情報のすべてを機密情報として扱うことに合意するものとします。本条は、当事者が管轄裁判所から即座に仮差し止め命令による救済を得ることについて、法的手続きが終了するまで、当該当事者の利益を保護するためにかかる救済が必要な場合、これを排除するものではありません。また、Trimbleは、議論の余地がない、満期になった未払いの売掛金について、フィンランド、エスポーの地方裁判所で請求することを選択できるものとします。
13.8 本EULAのいずれかの条項が、管轄権を有するいずれかの裁判所または行政機関により、無効または執行不能と判断された場合、当該条項の無効性または執行不能性は本EULAのその他の条項には影響を与えず、その無効性または執行不能性の影響を受けないすべての条項は効力を維持するものとします。本EULAの両当事者は、前述の無効または執行不能な条項を、その経済的、法的、商業的目的を可能な限り満たす有効または執行可能な条項に置き換えるよう努めることに同意します。両当事者が前述の代替条項に合意できず、無効または執行不能な条項によって、いずれかの当事者が当初想定されていた実質的な利益を得ることができなくなった場合、影響を受けた当事者は、書面にて本EULAを即座に解除する権利を有します。
13.9 本EULAまたは本EULAに基づくお客様のいかなる権利および義務でも、適用されるライセンスの制限範囲内でお客様がその指定関連会社または専門コンサルタントにソフトウェアを使用することを許可する権利に影響を及ぼさず、譲渡、移管、許諾、または再許諾することはできません。
13.10 いずれの当事者も、本EULAに基づく義務の履行遅延または不履行(料金の支払いの不履行は除く)について、かかる遅延または不履行が本EULAの発効後に発生し、当該当事者の合理的支配が及ばない予期せぬ事象(「不可抗力事象」)に起因する場合、相手方当事者に対し責任を負わないものとします。不可抗力事象には、ストライキ、封鎖、戦争、テロ行為、反乱、暴動、火災、爆発、自然災害、電力/電気通信/データネットワーク/データサービスの障害または縮小、DoS攻撃(サービス拒否攻撃)、政府機関によるライセンスの禁輸措置または拒否などがあります。不可抗力事象が発生した場合、その発生と推定期間を相手方当事者に遅滞なく通知するものとします。本EULAの履行が不可抗力事象の結果として 3か月を超えて遅延した場合、いずれの当事者も相手方当事者にその旨を書面で通知することにより、本EULAを解除することができます。
13.11 いずれかの当事者が本EULAの条項の違反または不履行に対する権利を放棄しても、当該条項に関するその後の違反または不履行に対する権利放棄とは解釈されないものとし、いずれかの当事者が本EULAに基づいて保有する(または保有する可能性のある)権利、権力、権限の行使または利用に遅延または不作為があっても、相手方当事者による違反または不履行に対する権利放棄にはならないものとします。
13.12 本EULAにおけるいかなる通知、要求、指示、またはその他の文書も、料金前払い郵便、ファクシミリ、またはその他の電子的手段によって、受領側当事者の住所宛てに送付または送信されるものとします。当該通知またはその他の文書は、宅配業者が配達した場合は配達の時点、郵送の場合は投函日から2日後に配達されたとみなすものとします。ファクシミリまたはその他の電子的手段で送信されたいかなる通知またはその他の文書も、送信者が電子的な通知を受け取り次第、送付されたとみなします。
14 パートナーライセンスの特別条件
14.1 背景と目的
本EULAの第14条に記載されるパートナーライセンスの特別条件(「パートナー条件」)は、Trimbleのパートナープログラムにおけるお客様のメンバーシップ(該当する場合)、関連するパートナーライセンス、および第三者の使用を目的としたお客様によるアプリケーション開発(前述の第4.4項を参照)に適用される諸条件を規定します。パートナー条件は、本EULAの他の諸条件を補足するものであり、このパートナー条件に別途明示的に定められている場合を除き、パートナーライセンスに関して効力を維持するものとします。
14.2 定義
本EULAの第1条の定義に加えて、以下の定義が適用されます。
「年会費」とは、アプリケーションを開発して提供する権利、および提供されるTrimbleパートナー サービスの対価として、お客様が支払うべき料金を意味します。
「ライセンシー必須特許」とは、ライセンスがない場合、TrimbleまたはTrimbleのパートナープログラムのメンバーがインターフェイスを使用することにより必然的かつ不可避的に(商業上ではなく定義上)侵害される特許クレームを意味します。
「インターフェイス」または「オープンAPI」とは、アプリケーションがTekla Structuresソフトウェアと連動できるようにする技術を意味します。
「Trimbleパートナーサービス」とは、お客様が年会費を支払うことを条件としてTrimbleがパートナー条件に従い提供するサービスを意味します。
「サイト」とは、アプリケーションのダウンロードのためにお客様が利用できるようにしているインターネットサイト、またはTeklaオンラインサービスを意味します。
「第三者ライセンシー」とは、Trimbleとのパートナープログラム契約に従って、アプリケーションの開発、使用、配布のためにインターフェイスの使用を許諾されている第三者を意味します。
14.3 指名
Trimbleは、書面による別途の通知により、お客様をパートナープログラムのメンバーに指名し、お客様にパートナーライセンスを許諾することができます。お客様のパートナープログラムへの参加は、お客様が当該プログラムへの参加を別途申請することを条件とし、Trimbleはかかる申請を承諾または拒否できるものとします。また、お客様のパートナープログラムへの参加は、注文書またはその時点で有効なTrimbleの価格表に従って年会費を支払うことを条件とします。お客様およびTrimbleは独立した請負業者であり、本EULAのいかなる内容も、両当事者が共同経営者、合弁事業者、共同所有者、雇用主、従業員、またはその他共同事業もしくは共通事業の参加者であるとは解釈されず、いかなる目的においてもいずれかの当事者が相手方当事者に代わって義務を生じさせる、または継承することを許可しません。
14.4 アプリケーション
Trimbleへの書面による事前通知および年会費の支払いを条件として、お客様は、無償か有償かを問わず、(a) お客様が開発したアプリケーションをダウンロードできるようにサイトに公開する権利、および (b) お客様が開発したアプリケーションをお客様の顧客に直接提供する権利を有するものとします。
前述の権利は、商業目的であるかどうかにかかわらず、アプリケーションの開発、使用、および配布を目的として、いかなる場合にも本EULAの諸条件よりも不利にならない公平かつ合理的な条件で、あらゆるライセンシー必須特許またはお客様もしくはお客様のいずれかの関連会社が所有するか再許諾権を有するライセンシー必須特許であると主張する特許に基づく非独占的ライセンスを (i) Trimbleもしくは (ii) 当該ライセンスを求める第三者ライセンシーに許諾することを条件として、お客様に付与されるものとします。また、お客様は、本項に従って許諾される特許ライセンスに、いずれかのライセンシー必須特許に侵害するとのいかなる申し立てからも解放されることが含まれることに同意するものとします。疑義を避けるために明記すると、お客様が本項を遵守しない場合、本EULAの違反とみなされます。Trimbleは、以下の場合に、パートナー条件および/または本EULAを解除する権利を有します。(a) お客様またはお客様の関連会社が、ライセンシー必須特許またはライセンシー必須特許であると申し立てている特許を、いずれかの方法(アプリケーションの開発、使用、配布が、お客様もしくはお客様のいずれかの関連会社が所有もしくは管理している、またはお客様もしくはお客様のいずれかの関連会社によって再許諾可能である何らかのライセンシー必須特許を侵害しているとする、ソフトウェアに対する侵害の請求もしくは訴訟、いずれかの裁判所や仲裁裁判所、その他同様の裁判所における手続きもしくは表明を含むがこれらに限定されない)で主張した場合、または、(b) お客様もしくはお客様の関連会社が、お客様もしくはお客様の関連会社のライセンシー必須特許に基づいてTrimbleまたはその関連会社が公平かつ合理的であるとみなす、いかなる場合にも本EULAの諸条件よりも不利にならない条件で、Trimbleまたはその関連会社にライセンス許諾することを拒否した場合。
お客様は、第三者によるアプリケーションに関連した請求または要求(知的財産権を侵害した疑いによる請求を含むがこれに限定されない)により発生した請求、法的責任(和解および判決を含む)、または費用(合理的な弁護士費用、経費、および訴訟費用を含む)について、Trimble、その関連会社、それらの従業員および役員を擁護し、補償し、免責するものとします。Trimbleはその独自の裁量において、パートナー条件、本EULA、 Trimbleもしくは第三者の知的財産権を危険または有害な方法で侵害していると判断したアプリケーションを、サイトから削除するようお客様に要求する権利を有するものとします。
14.5 知的財産権
お客様が作成した、またはお客様に代わって作成されたアプリケーションおよび関連する文書のいかなる知的財産権の所有権も、お客様またはお客様が代理となる第三者に帰属するものとします。お客様は、パートナー条件により、Teklaオンラインサービスを利用可能、表示、配布、宣伝する目的、ならびに、Teklaオンラインサービス、その他のTeklaソフトウェア製品および関連サービスをさらに開発する目的のために、サイトまたはTeklaオンラインサービスで利用可能なアプリケーションの使用、複製、その派生物の作成、配布、変更、公での実行および公での表示を行う非独占的、無期限、取消不能、世界的、ロイヤルティフリー、再許諾可能かつ移管可能なライセンスをTrimbleに許諾するものとします。
ソフトウェア、文書、およびそれらのあらゆる部分におけるすべての知的財産権は、Trimbleおよびその第三者ライセンサーに帰属するものとし、これらのいかなる権利もお客様に移転することはありません。
14.6 責任の排除および制限
疑義を避けるために明記すると、本EULAの第11条に定められている免責条項、責任の排除および制限は、パートナー条件にも適用されるものとします。パートナー条件においてTrimbleが負う最大限の金銭的責任は、いかなる場合も年会費に相当する金額を上限とし、これを超えないものとします。 本14.6項は、いかなる理由による契約の満了または解除の後も引き続き有効とします。
最終更新日:2018年3月21日
Trimbleの一般的な利用規約に関するお問い合わせは、 Tekla.legal@Trimble.comまでご連絡ください。