重要: よくお読みください。
本 EULA (以下に定義) が適用される、および/または本 EULA が含まれる TEKLA ソフトウェア製品およびその文書は、著作権法その他の知的財産権に関する法令および国際条約によって保護されています。ソフトウェアもしくは文書、またはそれらの一部を不正に複製、表示、改ざん、配布、使用することは、著作権またはその他の知的財産権に対する侵害となり、民事および刑事責任の対象となることがあります。
EULA の諸条件は、お客様 (以下に定義) と TRIMBLE (以下に定義) の間で法的拘束力を有する合意を構成するものとします。この EULA の英語版と他の言語版との間に矛盾がある場合は、英語版が優先されます。
EULA は、TRIMBLE がソフトウェア (以下に定義) のライセンスをお客様に提供する諸条件を規定するものです。かかるライセンスが TRIMBLE から直接お客様に提供されるか、正規販売店 (以下に定義) から提供されるかは問いません。
注文する、EULA が組み込まれている契約を締結する、または [合意する] ボタンをクリックすることにより、お客様は以下を行うものとします。
1. EULA の諸条件を受け入れ、同意する。
2. EULA を読了したことを認める。
3. EULA にソフトウェアを使用する際の重要な義務および適用される制限事項が記載されていることを認める。ならびに
4. ソフトウェアの正規ユーザーであること、およびソフトウェアのインストールが合法であり、EULA に基づいて許可されたものであることを認める。
これらの条件に同意しない場合、ソフトウェアを設定、インストール、導入、またはその他の方法で使用することはできません。
1 定義
1.1 EULA において、以下の単語および表現は、文脈により明示的に別の解釈が要求される場合を除き、EULA でそれらに割り当てられている意味を有するものとします。
「関連会社 」とは、お客様によって管理される、またはお客様と共通の管理下にある別の団体を意味します。この定義の目的上、「管理 」は、団体の総会で示される過半数の票の権利を有する株式を所有しているか、または別の方法であるかにかかわらず、かかる管理権限が存続する期間中は、直接と間接を問わず、当該団体の取締役会の過半数の役員を指名または解任する権利、または同等の職能を実行する個人を通じて存在します。
「アプリケーション」とは、ソフトウェアのインターフェイスまたはオープン API (以下の第 15.2 項で定義) を使用してソフトウェアと連動する、プログラミングされたコンポーネントまたは実行可能ファイルを意味します。
「正規関連会社 」とは、ライセンス条件の範囲内でソフトウェアを使用することが許可されている、許諾地域内に所在する関連会社を意味します。
「正規販売店」とは、Trimble の関連会社、Trimble の正規代理店、またはインテグレーターやハードウェア プロバイダーなどの Trimble 認定の第三者パートナーを意味します。
「機密情報」とは、ソフトウェア、文書、ならびに Trimble またはお客様の運営、人事および商取引に関する情報および資料 (形式を問わない) であって、機密と表示されているもの、またはかかる情報もしくは資料の性質や開示される状況によって機密であることが合理的に理解されるものを意味します。
「パートナー プログラム」とは、以下の第 15 項に定める第三者向けの Trimble のプログラムを意味し、お客様または正規関連会社に別個の契約が適用される場合があります。
「データ保護法」 とは、(i) 時間の経過と共に修正または更新される一般データ保護規制 ((EU) 2016/679) および国内の施行法、規制、二次法、(ii) GDPR の後継法を意味します。
「文書」とは、印刷形式、オンライン形式、および/または電子形式であるかにかかわらず、本ソフトウェアに関するユーザー マニュアルおよびその他の文書を意味します。
「機器 」とは、本文書に定められた最低構成要件を満たす、お客様、正規関連会社、または専門コンサルタントのハードウェアを意味します。
「エラー」とは、ソフトウェアが文書に従って実質的に動作することを妨げる、ソフトウェアの欠陥または不具合を意味します。
「EULA」とは、このソフトウェア エンドユーザー ライセンス契約を意味します。
「エンド ユーザー」とは、「ユーザー」を意味します (以下を参照)。
「ライセンス」とは、EULA に従ってお客様に許諾される、ソフトウェアのライセンスを意味します。
「ライセンス料金」とは、注文書に明記されている、ライセンス許諾の対価としてお客様が支払うべき金額を意味します。
「ライセンス キー」とは、ユーザーによるソフトウェアへのアクセスを可能にするために必要な技術的ソリューション (エンタイトルメント コードやデジタル ID など) を意味します。
「ライセンス条件の範囲」とは、注文書に別途定められている場合を除き、第 4.4 項または第 4.5 項 (該当する場合) に規定されている同時ユーザー数、ライセンス タイプ、許諾地域、およびライセンス期間を意味します。
「ライセンス期間」とは、第 4.4 項または第 4.5 項 (該当する場合) に規定されている、ライセンスの期間を意味します。
「ライセンス タイプ」とは、第 4.4 項に詳しく規定されている、ライセンスのタイプを意味します。
「メイン リリース」とは、Trimble が随時、一般販売し、Trimble が新しいメジャー リリースであることを示すバージョン番号を割り当て、お客様に一連の新しいライセンス キーの取得を要求する、ソフトウェアのメジャー バージョンを意味します。
「メンテナンス サービス」とは、第 5.2 項に記載されている、ソフトウェアのメンテナンスおよびサポート サービスを意味します。
「メンテナンス期間」とは、第 5.3 項に規定されている期間を意味します。
「注文書 」とは、お客様がライセンスおよび/またはソフトウェアに関連するサービスを取得する根拠となる注文書または契約であって、Trimble または該当する場合は正規販売店が確認しているものを意味します。
「当事者」とは、必要に応じて、お客様、あるいは Trimble または正規販売店を意味します。
「専門コンサルタント 」とは、ソフトウェアを使用してお客様またはその正規関連会社に、エンジニアリング、製図、または詳細設計サービスを含みますがこれらに限定されないサービスを提供する第三者コンサルティング会社を意味します。
「ソフトウェア」とは、注文書に明記されているオブジェクト コード形式の Trimble の Tekla ソフトウェア製品を意味し、メンテナンス サービスの一環としてお客様に発行される場合があるサブリリースおよびメイン リリースが含まれます。
「サブリリース」とは、Trimble が発行するソフトウェアの更新および/またはサービス リリースであって、場合に応じてエラーの修正が組み込まれているか、機能およびパフォーマンスが向上しているものを意味しますが、いかなる場合もメイン リリースを意味することはありません。
「サブスクリプション期間」とは、注文書 (該当する場合) および第 4.5 項に明記された、サブスクリプションベースのライセンスの有効期間を意味します。
「許諾地域」とは、注文書に別途定められている場合を除き、お客様がソフトウェアを発注した国を意味します。
「Trimble」とは、フィンランドの非公開有限責任会社である Trimble Solutions Corporation (ビジネス ID 0196634-1) およびその関連会社 (該当する場合) を意味します。
「Trimble ID」は、各ユーザーが Trimble ソフトウェアまたはデジタル サービスにアクセスするために必要なデジタル ID です。お客様のご連絡先情報と、ユーザー名やパスワードなどのログイン情報が処理されます。この処理の目的は、お客様またはお客様の雇用主が購入または登録した当社の製品およびサービスにアクセスできるようにすることです。
「ユーザー」とは、お客様、正規関連会社、または専門コンサルタント (該当する場合) が雇用している個人であって、機器でソフトウェアを使用するために有効なライセンス キーが割り当てられている方を意味します。この定義の目的上、「従業員」には、お客様、正規関連会社、または専門コンサルタントとの契約に従って、お客様に代わってソフトウェアを使用する自営の請負業者が含まれるとみなすものとします。
「お客様」とは、注文書に明記されている、ライセンスを取得する当事者 (お客様個人、もしくはお客様が代表する法人または組織)、または許可された譲受人もしくは権利相続人を意味します。
2 注文書およびソフトウェアの引き渡し
2.1 お客様は、お客様と Trimble の間、またはお客様と正規販売店の間で締結される個別の注文書に基づいて、お客様のライセンスおよびソフトウェアに関連するサービスを取得します。かかる注文書は、ライセンスの合意の上での引き渡し (EULA が適用されます) および関連サービスの合意の上での引き渡しに関する、契約当事者間の商業上の関係に適用されます。注文書は、ライセンス条件の範囲を規定するものであり、お客様のライセンスに関する追加の制限事項が記載される場合があります。こうした制限事項は、EULA に記載されている制限事項に加えて、お客様によるソフトウェアの使用に適用されます。
2.2 ソフトウェアには、(i) Trimble が提供する電子サイトからソフトウェアをダウンロードすることにより、または (ii) Trimble によるサービスとして (サービスとしてのソフトウェア)、または (iii) Trimble または正規販売店がお客様に引き渡す媒体からソフトウェアをインストールすることにより、アクセスできます。
2.3 お客様は、ソフトウェアの本番使用を開始する前に、お客様のテスト データを使用して、ソフトウェアの結果および動作の品質を十分にテストするものとします。
3 支払い
3.1 お客様は、お客様のライセンスを Trimble または直接 Trimble の正規販売店から調達した場合、該当する注文書で同意した諸条件に従って、適用される範囲で、ライセンスに対する支払いをかかる当事者に行うものとします。同意したライセンス料金は、ソフトウェアの導入前に支払うものとします。ライセンスの許諾に伴ってお客様に引き渡されるライセンス キーは、Trimble がライセンス料金全額を受領するまでの一時的なものです。
3.2 お客様は、引き渡し、インストール、サポート、メンテナンス、トレーニング、コンサルタント、および/またはその他のサービスを Trimble または直接 Trimble の正規販売店から調達した場合、該当する注文書で同意した諸条件に従って、サービスに対する支払いをかかる当事者に行うものとします。
3.3 料金の支払いが延滞し、支払遅延通知および/または請求書に記載された直近の期間内に支払われなかった場合、Trimble または正規代理店 (該当する場合) は、該当する金額が全額支払われるまで、Trimble および/または正規代理店がお客様に対する責任を負うことなく、お客様が取得したサブスクリプションに対するお客様のアクセスを停止する権利を留保します。
4 知的財産権およびライセンス許諾
4.1 (i) ソフトウェア、(ii) 文書、(iii) ソフトウェアまたは文書の派生物、および (iv) Trimble、そのスタッフ、従業員、下請け契約者、またはコンサルタントが作成したその他の著作物またはその他の著作成果物における知的財産権の所有権は、Trimble またはその第三者ライセンサー (該当する場合) に帰属する、または帰属したままであり、当該権利は一切、お客様に移転しないものとします。
4.2 適用されるライセンス料金を適時に支払うこと、および適用されるライセンス条件の範囲を条件として、Trimble は、本文書に定められた最小構成要件を満たす機器で、ソフトウェアをダウンロード、インストールおよび/または使用、表示、および実行するために、非独占的、譲渡不能 (ライセンス条件の範囲によって許可される範囲を除く)、および再許諾不能のライセンスをお客様に許諾します。お客様が取得したライセンスごとに、注文書に明記されているとおり、ソフトウェアの同時ネットワーク ユーザーまたは指名ユーザーが 1 名許可されます。
4.3 ソフトウェアに対するお客様のライセンスのライセンス タイプ、サブスクリプション期間、およびお客様の購入に関する取引条件は、注文書に明記されています。注文書には、ソフトウェアに対するお客様のライセンスに適用される追加の諸条件も明記されている場合があります。ライセンス タイプが注文書に明記されていない場合、ライセンス タイプはユーザー Standard ライセンス (以下に定義) であるものとします。
4.4 ネットワーク ライセンスとユーザー ライセンス
● ネットワーク ライセンスとは、Trimble のライセンス サーバーに接続するためにソフトウェアを同時に使用するユーザー数が、お客様が購入したライセンス数を超えないことを意味します。
● ユーザー ライセンスとは、ユーザーが (i) 一意のユーザー ID (Trimble ID) で識別され、(ii) 汎用ログインに関連付けられたグループではなく個人でなければならないことを意味します。ユーザーがソフトウェアにアクセスするには、自分の Trimble ID を使用してログインする必要があり、他のユーザーが同じ Trimble ID を使用してそのソフトウェアに同時にアクセスすることはできません。
● これまでに取得した「国内商用」および「エンタープライズ商用」のすべての永久ライセンス (以下を参照) は、お客様と、お客様の正規販売店または Trimble との間でサブスクリプションに交換されるまで、ネットワーク ライセンスとして維持されます。他のすべてのライセンス タイプ (以下を参照) は、サブスクリプションを更新するとき、および/または新しいサブスクリプションを取得するときに、ユーザー ライセンスとなります (および/またはユーザーライセンスに変換されます)。
● 注文書に別途定められている範囲を除き、各ネットワーク ライセンス タイプのライセンス条件の範囲は以下に定めるとおりとします。
a) 国内商用ライセンス
● ソフトウェアの用途: お客様およびお客様の正規関連会社 (該当する場合) の許諾地域における商業目的のみ。
● ライセンス期間: サブスクリプション期間が満了するまで。
● ユーザー: お客様および/またはお客様の従業員、および/またはお客様の正規関連会社の従業員 (該当する場合)。
b) エンタープライズ商用ライセンス
● ソフトウェアの用途: お客様およびお客様の正規関連会社 (該当する場合) の国内外における商業目的。
● ライセンス期間: サブスクリプション期間が満了するまで。
● ユーザー: お客様および/もしくはお客様の従業員、ならびに/またはお客様の正規関連会社および専門コンサルタントの従業員 (該当する場合、以下に定義する使用状況ベースのライセンスの場合を除く)。
c) 教育ライセンス
● ソフトウェアの用途: お客様の許諾地域における教育上の目的。商業目的の使用は明示的に除外されます。
● ライセンス期間: サブスクリプション期間が満了するまで。
● ユーザー: お客様または登録した学生。各教育ライセンスごとに 1 つの Trimble ID に限定されます。
d) 評価ライセンス
● ソフトウェアの用途: お客様によって、かつ、お客様の許諾地域のみにおいて行われる、技術的評価および/またはデモンストレーションの目的のみ。商業目的の使用は明示的に除外されます。
● ライセンス期間: 90 暦日または注文書に明記されている期間。
● ユーザー: お客様および/またはお客様の従業員。各評価ライセンスごとに 1 つの Trimble ID に限定されます。
e) パートナーライセンス (以下の第 15 項の追加条件にご注意ください)
● ソフトウェアの用途: 国内外において、お客様のパートナー プログラムの目的でのみ。その他の商業目的の使用は明示的に除外されます。
● ライセンス期間: サブスクリプション期間が満了するまで。
● ユーザー: お客様、お客様の従業員、またはお客様の関連会社の従業員。各パートナーライセンスごとに 1 つの Trimble ID に限定されます。
f) 学生ライセンス
● ソフトウェアの用途: 国内外におけるお客様ご自身の教育の目的のみ。商業目的の使用は明示的に除外されます。
● ライセンス期間: 365 暦日間。
● ユーザー: お客様。各学生ライセンスごとに 1 つの Trimble ID に限定されます。
g) 試用版ライセンス
● ソフトウェアの用途: 国内外において、お客様がソフトウェアの適合性および/または性能を評価するために、技術的および/または商用テストを実施するため。明確にするために記載すると、商業目的での使用は許可されます。
● ライセンス期間: 30 暦日間。
● ユーザー: お客様。各試用ライセンスごとに 1 つの Trimble ID および 1 つの機器のみに限定されます。
h) アーカイブ ライセンス:
● ソフトウェアの用途: お客様およびお客様の正規関連会社 (該当する場合) の許諾地域における商業目的のみ。(バージョン 2018i 以前と) バージョン互換性の問題がある Tekla Structures ユーザー ライセンスを取得していた場合のみ、(前述の以前のバージョンの) Tekla Structures アーカイブ ライセンスを使用できます。
● ライセンス期間: 注文書に明記されているサブスクリプション期間が満了するまで。
● ユーザー: お客様および/またはお客様の従業員、および/またはお客様の正規関連会社の従業員 (該当する場合)。同時ユーザーの最大数は、取得している Tekla Structures ユーザー ライセンスの数に制限されます。
● 免責条項: お客様は、Trimble が Tekla Structures ユーザー ライセンスとのバージョン互換性の問題を合理的に解決したら、アーカイブ ライセンスを維持したりお客様に提供したりする義務を Trimble が負わないことを理解し、同意するものとします。
i) ユーザー ライセンス (レベル指定子 i) Standard、ii) Flex、および iii) Worldwide (「レベル」) が付いています)
● ソフトウェアの用途: 該当するレベルに応じ、注文書および/または本文書に明記されています。
● ライセンス期間: サブスクリプション期間が満了するまで。
● ユーザー: 該当するレベルに応じ、注文書および/または本文書に明記されているとおり、お客様またはその従業員、あるいはお客様の正規関連会社または専門コンサルタントの従業員。
● 再割り当て: ユーザー ライセンスは、該当するレベルに応じ、注文書および/または本文書に明記されているとおりに、他のユーザーに再割り当てすることができます (ライセンス期間中)。サブスクリプション ライセンスのサブスクリプション期間は、注文書に明記されている固定型期間または反復更新型期間です 。
4.5 サブスクリプション期間は i) 3 か月または ii) 3 か月以降は 1 か月 (またはそれ以上) ごとに延長のいずれかであり、注文書に明記されています。本契約は、注文書 (存在する場合) に記載されている開始日または注文書の処理日に発効し、注文書に記載されている初回の期間有効に継続するものとします。一定期間サブスクリプションは、初回の期間が終わると終了します。自動更新サブスクリプション、つまり本契約は、第 12 項に契約の解除が規定されていない限り、初回の期間が終わった翌日 (「更新日」) または更新日から 1 年後に自動的に更新され、後続の 12 か月間はかかる更新に対してその時点の料金が適用されるものとします (初回の期間と更新期間はまとめて「期間」と呼ばれます)。
4.6 使用状況ベースのライセンスは、注文書に明記されている場合を除き、上記の第 4.4.1(b) 項に記載されているエンタープライズ商用ライセンスです。ただし、プロフェッショナル コンサルタントによって使用されないことを除きます。お客様は、Trimble が報告および互換性、請求を目的として、お客様およびお客様の正規関連会社によるソフトウェアの使用状況を監視することを認め、これに同意するものとします。また、Trimble が使用状況レポートをその正規販売店と共有すること、および使用状況レポートがお客様によるソフトウェアの使用の最終的かつ拘束力を有する証拠を構成することを認め、これに同意するものとします。お客様によるライセンスの構成がソフトウェアで提供している指示に従っていない場合や、その他のエラーがあるか、お客様の用途に適切ではない場合でも、お客様は使用状況レポートに基づくライセンス料金の支払いを免れないものとします。
4.7 EULA は、現在または旧バージョンのソフトウェアに関してお客様と Trimble の間で以前に締結されたすべてのライセンス契約に優先し、現在効力を有する以前の契約条件が EULA の諸条件と矛盾する場合は、EULA をもって以前の条件を変更し、本 EULA の条件に従うことに同意するものとします。Trimble は EULA を更新および変更する権利を留保します。修正後の EULA は、お客様が修正内容に同意した時点、または次のサブスクリプション期間の開始から適用されるものとします。Trimble は、更新後の EULA に基づいてメイン リリースを発売することもあります。正規販売店が EULA の変更を通知した後に、お客様が料金を支払い、サブスクリプションを更新した場合、お客様が本契約に対するかかる変更に同意したとみなされるものとします。お客様は、通知時に修正後の EULA に同意しない場合、以下の第 12 項に規定されているとおり本契約を解除できます。
4.8 ソフトウェアには Trimble および/またはそのライセンサーの重要な企業秘密と機密情報が含まれており、EULA によって明示的に許可されている範囲を除き、次の行為は禁止されています。また、お客様の正規関連会社、専門コンサルタント、またはソフトウェアへのアクセスを許可しているいかなる個人に対しても次の行為を確実に禁止しなければなりません。(i) 第三者にソフトウェアの一部を開示する、(ii) 第三者にソフトウェアの使用を許可する、または (iii) ソフトウェアのコピーがお客様、お客様の正規関連会社、または専門コンサルタントの所有または管理を離れることを許可すること。
4.9 お客様または (ライセンス条件の範囲に従った) 正規関連会社は、バックアップ目的に限り、ソフトウェアの妥当な数のバックアップ コピーを作成できるものとします。お客様は、ソフトウェアをライセンス許諾された用途に使用するために合理的に必要となる範囲で、文書をコピーできるものとします。ソフトウェアまたは文書の当該コピーはいかなる点でも、EULA に従うものとします。
4.10 第 4.9 項に従って作成された本ソフトウェアのすべてのコピーについて、Trimble が知的財産権の所有者であるという通知 (著作権の通知などを含む) と、本ソフトウェアに Trimble の機密情報が含まれていることを明記した通知を必ず表示するものとします。当該通知の形式または内容については、Trimble の指示に従うものとします。
4.11 お客様は以下の行為をしてはならず、お客様の正規関連会社および専門コンサルタントにも以下の行為を確実に禁止しなければなりません。
a) 第 4.9 項に定めるものを除き、ソフトウェアの全部または一部をコピーすること。
b) ソフトウェアの全部もしくは一部を変更もしくは機能強化すること。または他のソフトウェアもしくは文書と統合すること。
c) ソフトウェアを譲渡 (適用されるライセンス条件の範囲によって許可される正規関連会社または専門コンサルタントへの譲渡を除く)、配布、販売、リース、貸与、サブライセンスすること、課金その他の取り扱いをすること、または担保とすること。ソフトウェアを第三者が使用できるようにすること。ソフトウェアを使用して SaaS (Software-as-a-Service)、サービス ビューローまたは同様のサービスを第三者に提供すること。
d) ソフトウェアの全部もしくは一部を改造、変換、リバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。または、ソフトウェアのソース コードにアクセスすること。
e) 仮想化または類似の技術を使用した複製によって購入したライセンスの数を超えてソフトウェアを使用できるようにすること。
f) 本ソフトウェアを使用して、本アプリケーションを除く他のソフトウェアを開発すること。
g) Trimble のパートナー プログラムへのアクセスが許可されている場合を除き、第三者のためにアプリケーションを開発すること、および Trimble のパートナー ライセンスを取得すること (お客様は、Trimble のパートナーとして、いかなる方法でもソフトウェアを譲渡、配布、販売、リース、貸与、サブライセンス、またはその他の形でアプリケーションのユーザーもしくはその他の第三者が利用できるようにしたり、ソフトウェアを使用してリモート ソフトウェア サービス、SaaS (Software-as-a-Service)、サービス ビューローまたは同様のサービスをアプリケーションのユーザーまたはその他の第三者に提供したりしてはなりません)。
h) Trimble または Tekla のいかなる商標、商号、ロゴタイプ、もしくはその他のシンボル、または紛らわしいほど類似した商標、商号、もしくはシンボル、または当該の商標、商号、もしくはシンボルを含むいかなるインターネット ドメイン名を直接または間接的に、単独であるか他のマークと組み合わせるかにかかわらず使用したり、登録する、または登録しようとしたりすること。注文書を締結する前にお客様またはお客様の正規関連会社が登録または留保している商標、商号、またはシンボルを含むインターネット ドメイン名は、要求があった場合 Trimble に譲渡するものとし、お客様は、かかる譲渡を有効にするために必要なあらゆる対応を講じることに同意するものとします。
i) ソフトウェアまたはその出力における知的財産に関するマークを削除したり、ソフトウェアまたはその出力の知的財産保護の仕組みを削除または回避しようとしたりすること。
4.12 お客様は、アプリケーションの開発および/または使用に関して、あらゆるリスクを負担し、あらゆる責任を負うものとします。その他のお客様および/または Trimble 自体は、お客様のアプリケーションと類似のアプリケーションを独自に開発できるものとします。
4.13 ソフトウェアの媒体およびライセンス キー (存在する場合) におけるリスクは、引き渡しの時点でお客様に移転するものとします。ソフトウェアの媒体またはソフトウェアがインストールされた機器が紛失または盗難に遭った場合、その旨を必要以上の遅滞なく Trimble に通知するものとします。ソフトウェアを使用するためのお客様、正規関連会社、または専門コンサルタントのライセンスは、バックアップ コピーであるか別の手段であるかを問わず、ソフトウェアの代替ライセンス キー (存在する場合) が引き渡されるまで停止するものとします。Trimble は、新しいライセンス キーの引き渡しについて、その価格表に基づいてお客様に請求できるものとします。
4.14 いかなる方法で機器を廃棄する場合でも、廃棄前にその機器からソフトウェアをアンインストールおよび削除するものとし、いかなる正規関連会社または専門コンサルタントに対しても廃棄前にその機器からソフトウェアをアンインストールおよび削除させるものとします。さらに、ソフトウェアまたはそのいかなる部分も第三者の手に渡ることを防ぐために必要な他のあらゆる措置を講じるものとします。この作業を怠った場合は、EULA の違反とみなされるものとします。
4.15 お客様は、(i) 本ソフトウェアに関する機密保持義務の違反、(ii) 本ソフトウェアにおける Trimble の知的財産権の侵害 (事実か脅威かは問わない)、または (iii) いかなる個人による本ソフトウェアの不正使用に気付いた場合は、Trimble に速やかにその旨を通知し、機密保持義務の違反や侵害に関連する訴訟または講じることができる措置に関して、Trimble に対しあらゆる妥当な支援を行うものとします。
5 メンテナンス サービスおよびその他のサービス
5.1 お客様は、注文書に従い、適用される料金を支払うことを条件として、Trimble または Trimble 正規販売店からメンテナンス サービス、サブスクリプション サービス (モデルシェアリングライセンスなど)、トレーニング サービス、またはその他のサービスを受けることができます。かかるサービスの提供には、別途の諸条件が適用されます。
5.2 お客様がソフトウェアのライセンスごとに適用されるメンテナンス料金を支払うことを条件として、Trimble は、メンテナンス期間中に、一般販売されていて購入できる各メイン リリースについてメンテナンス サービスを提供します。メンテナンス サービスは事前に請求され、メンテナンス料金の支払いを Trimble が全額受領した場合のみ提供されます。メンテナンス サービスには、サブリリースとメイン リリースのほか、メンテナンス期間中に Trimble の裁量でお客様に提供される場合があるヘルプデスク サービスおよびその他の電子サービスが含まれます。サブリリース (存在する場合) は、随時提供される最近の 2 つのメイン リリースについてのみ、Trimble から提供されます。
5.3 注文書に別途明記されている場合を除き、サブスクリプションにはサブスクリプション期間中のメンテナンス サービスが含まれるものとします。永続的ライセンスについては、初回のメンテナンス期間はメンテナンス サービスに関する注文書を締結した暦年の末日に満了し、その後のメンテナンス期間は Trimble が定めるその時点のメンテナンス料金を支払うことを条件として、翌暦年の期間で自動的に更新されます。ただし、第 12 項の規定に従って契約が解除された場合を除きます。
5.4 ライセンス期間中の引き渡し、インストール、トレーニング、コンサルタントなどの他のサービスの購入は、別途合意するものとします。かかるサービス、その内容と提供状況、および適用される諸条件に関する情報は、Trimble およびその正規販売店から提供されます。
6 オープン ソース ソフトウェア
6.1 ソフトウェアは、「オープン ソース」ソフトウェア ライセンスの使用条件が適用されるコンポーネント (「 オープン ソース ソフトウェア」) を含んでいるか、オープン ソース ソフトウェアとともに提供される場合があります。Trimble は、お客様からの書面による要求があった場合、適用される範囲で、ソフトウェアに含まれている当該オープン ソース ソフトウェアを特定します。オープン ソース ソフトウェアに付属しているライセンスで要求される範囲で、当該オープン ソース ソフトウェアに関しては、かかるライセンスの諸条件がEULA の諸条件に代わって適用されます。これには、ソース コードへのアクセス、変更、またはリバース エンジニアリングに適用される規定が含まれますが、これに限定されません。
7 知的財産権の侵害
7.1 お客様が EULA に基づいてソフトウェアを使用したことにより、第三者の知的財産権が侵害された場合、または侵害されたとの申し立てを受けた場合、Trimble 単独の裁量と費用で、Trimble は以下を実施できます。(a) お客様のためにソフトウェアの使用権を確保する、(b) 権利侵害のあるソフトウェア、もしくは侵害部分に関して同等の機能を有するソフトウェアと交換する、または (c) EULA およびライセンスを解除し、ソフトウェアの全部もしくは侵害部分に関して、ライセンス料金もしくは差額をお客様に返金する。第 7.1 項は、ソフトウェアの使用に起因する第三者の知的財産権に対する実際または申し立てを受けた侵害に関して、Trimble の唯一の責任およびお客様への唯一かつ独占的な救済措置を規定するものです。
8 監査およびデータ使用権限
8.1 お客様が EULA の諸条件を遵守していることを確認するために、Trimble およびその正規販売店はいつでも監査を実施したり、外部監査人を指名したりできるものとします (「監査」)。以下の第 8.3 項に従って監査が電子的に実施される場合を除き、Trimble は監査の 5 日以上前に通知します。
8.2 監査に関連して、お客様は合理的な援助と協力を Trimble、その正規販売店、または指名された外部監査人に提供し、お客様、正規関連会社、および専門コンサルタントがEULA を遵守していることを確認するために必要な施設、システム、および資料にアクセスできるようにするものとします。
8.3 ソフトウェアの使用がライセンスの条件に従っていることを Trimble が自動的に監視でき、ライセンスが与えられていないまたは不正コピーのソフトウェアのインストールおよび使用を検出し、Trimble に通知できるように開発された本ソフトウェアの監査機能を利用して、電子的に監査を実施することもできます。また、お客様は、本ソフトウェアのインストールおよび使用に関するデータを本ソフトウェアが自動的に Trimble に提供することを認めるものとします。お客様は、お客様のデータの監視、報告、および Trimble への提供に明示的に同意するものとします。疑義を避けるために明記すると、Trimble により取得されるかかるデータには引き続き、第 14.1 項 および 14.6 項が適用されます。
8.4 監査結果により、お客様、正規関連会社、または専門コンサルタント (該当する場合) がライセンスの諸条件を遵守していないと判断される場合、追加ライセンスの購入および支払いを行うか、それ以外の方法で、お客様はかかる不遵守を即座に是正するものとします。この際、Trimble が利用できるいかなる権利行使および救済措置の実施に影響を与えることなく、お客様は Trimble に対して合理的な監査費用を補償するものとします。
8.5 お客様は、Trimble が第 8 項の権利を効果的に行使できるように、正確な会計記録、文書、および十分に詳細な記録を保管し、また、これらを保管することを正規関連会社および専門コンサルタントに要求するものとします。
8.6 本契約の内容に反するものにもかかわらず、お客様は、Trimble およびその関連会社が、お客様のデータおよびソフトウェアの使用に関連するその他のデータを使用、処理、操作、変更、コピー、コンパイルして派生物を作成できるようにすることに同意するものとします。かかるデータの使用目的には、Trimble の社内事業用途、本ソフトウェアの改善、および/または他の製品やサービス性能の開発が含まれますが、これに限定されません。お客様は、本契約によって、Trimble とその関連会社が、お客様のデータまたはソフトウェア使用に関連するその他のデータから派生した集計データを第三者に開示する可能性があることを認め、同意するものとします。ただし、かかる集計データはお客様個人を特定可能な形で提供されません。さらに、すべての使用状況データと、お客様を特定しないその他のデータ、お客様のデータ、レポート、派生物、コンパイル、変更、およびそのようなデータから、またはそのようなデータの使用によって Trimble により作成されたその他の資料から派生したあらゆるデータは、いずれの場合でも、Trimble の唯一の排他的財産となります。お客様は、本契約によって、いかなる手数料も将来のロイヤリティの権利もなく、かかる項目における/に対するすべての権原と所有権 (ある場合) を Trimble に割り当てるものとします。
9 トレーニングおよび使用要件
9.1 お客様は、ソフトウェアのユーザーがその使用 (または該当する場合はアプリケーションの開発) について十分にトレーニングを受けていることを保証するものとします。Trimble によるトレーニングの提供 (存在する場合) は、別途合意するものとします。
9.2 お客様は、(a) ソフトウェアの運用 (または該当する場合はアプリケーションの開発) を実施または監督する人員がその業務に適切な資格を有していることを保証し、(b) ソフトウェアを使用して設計したすべてのアイテムおよびソフトウェアによって実行したデータ処理を含むがこれらに限定されない、あらゆる計算の結果が正しく正確であること、および適切な資格を有している人員、または必要に応じて有資格の土木技師/構造工学技術者によってそれらの結果が正しいことが検証されていることを検証およびテストするものとします。
10 限定保証および保証の免責事項
10.1 Trimble は、ソフトウェアの提供媒体について、引き渡し日から 30 日間、通常の使用においてその素材と仕上がりに欠陥がないことを保証します。ソフトウェアの提供媒体に欠陥があった場合、お客様が 30 日の期間にかかる欠陥について Trimble に書面にて通知することを条件として、Trimble はその裁量において無償で当該媒体を交換または是正します。
10.2 Trimble は、引き渡しから 30 日間 (「保証期間 」)、該当する文書に実質的に準拠してソフトウェアが動作することを保証します。保証の違反に対するお客様の唯一かつ独占的な救済措置、ならびに Trimble およびそのサプライヤーの唯一の責任は、Trimble が Trimble の裁量と費用で、エラーを修理すること (エラーを回避するための指示もしくはメンテナンス リリースをお客様に提供することによる)、ソフトウェアを交換すること、または該当するライセンスを解除して関連するソフトウェアに対して支払われたライセンス料金を返金することです。前述の限定保証は、お客様が保証期間中にエラーについて Trimble に書面にて通知し、要求に応じて正規の販売ルートからの購入または製品登録を証明するものを Trimble に提供することを条件として、お客様に提供されます。前述の限定保証は、(i) 機器、(ii) 文書で定められた使用要件に従わないソフトウェアの使用、またはその他の誤った使用、(iii) ユーザーまたはいかなる第三者によるソフトウェアの変更、および (iv) ユーザーまたは第三者によるその他あらゆる行為または不作為に起因する、またはそれらの結果として生じる、いかなるエラーにも適用されません。また Trimble はこれについて一切の責任を負わないものとします。さらに、前述の限定保証は、無償または評価目的で提供されるライセンスには適用されません。
10.3 第 10.2 項に定められている限定保証を除き、ソフトウェアは「現状のまま」提供されます。TRIMBLE およびそのサプライヤーはいずれも、ソフトウェアまたは文書に関して、明示、黙示、法定、その他にかかわらず、その他の保証を一切行いません。これには、商品性、権原、特定目的に対する適合性、権利侵害の不存在、満足のいく品質、干渉の不存在、情報提供のための内容の正確性の保証、または取引の過程、法律、使用、商慣行に起因する保証が含まれますが、これらに限定されません。お客様はその他の法定権利を有する場合がありますが、法律で求められる保証が存在する場合、その期間は法律で認められている最短の期間に限定されるものとします。特に、TRIMBLE は本ソフトウェアに関して以下の事項を保証しません。(A) お客様が意図するソフトウェアの用途への適合性、(B) 中断とエラーなく動作すること、TRIMBLE もしくは第三者がいかなるエラーも修正すること、またはソフトウェアに関するいかなるサポート要求も解決すること、(C) 文書に指定した以外のソフトウェア製品と連動すること、または、(D) 文書に定められている最小要件を満たすものを除くハードウェアまたはハードウェア構成で動作すること。
11 責任の制限
11.1 TRIMBLE およびそのサプライヤーはいずれも、収入の損失、利益の損失、生産の損失、事業の中断、遅延費用、使用機会の喪失、データの損失もしくは不正確なデータ、セキュリティ機構の障害、またはあらゆる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害、信頼利益損害もしくは結果的損害について、法的措置の形式にかかわらず、契約違反、不法行為 (過失を含む)、損害賠償、厳格責任、またはその他に起因するものかにかかわらず、また、いずれかの当事者がかかる損害の可能性について忠告を受けていたかどうかにかかわらず、一切の責任を負わないものとします。TRIMBLE およびそのサプライヤーはいずれも、核物質、宇宙、または飛行による放射能に起因するあらゆる種類の損害について、一切の責任を負いません。また、TRIMBLE は、お客様、お客様の正規関連会社、または専門コンサルタントによって開発されたアプリケーションに起因または関連するあらゆる種類の損害について責任を負いません。
11.2 本 EULA において TRIMBLE が負う最大限の金銭的責任は、該当する注文においてお客様が過去 12 か月間に TRIMBLE または販売店に実際に支払った料金の総計に対応する金額を上限とし、これを超えないものとします。
11.3 第 11 項は、いかなる理由による EULA の満了または解除の後も引き続き有効とします。
12 期間および解除
12.1 EULA に基づくお客様のライセンスは、お客様がEULA に同意し、ライセンス料金を支払った時点で有効になります。EULA および EULA に基づいて許諾されるライセンスは、第 12 項に従って早期に解除された場合を除き、ライセンス期間の満了まで有効に存続するものとします。
12.2 サブスクリプション ライセンス (第 4.5 項に記載) およびメンテナンス サービス (第 5.3 項に記載) については、その時点の期間が終了する少なくとも 30 日前までに、書面による通知をいずれかの当事者が相手方当事者に提出することにより、その当事者の都合で本契約または注文書を解除することができます。
12.3 料料金の支払いが延滞し、遅くとも支払遅延通知および/または請求書に記載された期間内に支払われなかった場合、Trimble または正規販売店 (該当する場合) は、その他のあらゆる権利に加え、即座に有効となる書面による解除通知によって本契約または該当する注文書を解除する権利を得るものとします。
12.4 Trimble が EULA の諸条件を更新または変更した場合、お客様には、更新または変更が有効になる日に、書面による解除通知によって本契約を解除する権利があります。
12.5 以下に定めるとおり、いずれの当事者も、EULA および EULA に基づいて許諾されたライセンスを即座に解除することができます。
a) 相手方当事者がその義務の重大な違反を犯しており、その是正を求める書面による通知から 30 日以内に是正しなかった場合、または
b) (i) 相手方当事者が清算に入った場合、(ii) 相手方当事者の破産もしくは支払い不能の宣告を求める何らかの手続きが開始された場合、(iii) その資産に対する管財人が任命された場合、(iv) 相手方当事者が共同経営者であるときに共同経営者のいずれかが破産宣告を受けたか、その債権者のために譲渡を行ったか、その他の方法で債権者との示談が成立した場合、(v) 他の法域で同様の措置または手続きを受けている場合、または (vi) 相手方当事者が負債の支払い期限になっても概して弁済できなくなった場合。
12.6 EULA に違反してソフトウェアを不正に使用することは常に重大な違反とみなされ、Trimble には書面による解除通知によって EULA および EULA に基づいて許諾されたライセンスを即座に解除する権利が与えられるものとします。
12.7 第 7.1 項に定められている場合を除き、契約の解除時に、またはその結果として、Trimble がお客様および/またはお客様の正規関連会社に内金または料金を返金することはありません。
12.8 EULA の解除は、当事者の発生済権利または当事者が利用できる他の救済措置を害することはないものとします。本 EULA の終結に続き、ユーザーは即座に Trimble に対し本ソフトウェアおよびそのすべてのコピーを引き渡すものとします。または本ソフトウェアおよびそのすべてのコピーを削除し、削除したことを書面で Trimble に証明するものとします。
12.9 EULA の解除は、明示または黙示を問わず、当該解除時に引き続き効力を有することが意図されている、EULA のいかなる規定の有効性にも影響を及ぼすことはないものとします。
13 データ保護
13.1 本第 13 項は、お客様が法人である場合に適用されます。プライバシーとデータ保護に関して適用されるすべての法規制および規則は、「データ保護法」と呼ばれます。「個人情報」は、適用されるデータ保護法で規定されており、定義が提供されていない場合は、(i) お客様が提供する、または (ii) Trimble のサービスを使用してお客様に代わって自動的に収集される、個人を特定可能な情報とします。この場合の「適用される」とは、お客様の主たる事業所においてお客様に、または Trimble の主たる事業所において Trimble に適用されるデータ保護法、およびお客様が当事者に適用される内容を Trimble に書面にて通知するかかる法律を意味します。
a) 各当事者は、適用されるデータ保護法のすべての適用要件を遵守するものとします。本第 13.1 項は、適用されるデータ保護法に基づく当事者の義務または権利に加えて締結されるものであり、当事者の義務または権利を軽減、削除、または置き換えるものではありません。
b) 当事者は、(i) 本契約に基づき義務を履行する場合、Trimble がお客様に代わって個人情報を処理すること、および (ii) 本契約に基づいて SaaS および Trimble の他の義務を提供するために、お客様の主たる事業所の所在国以外から個人情報が転送、保存および/またはアクセスされる場合があることを認めます。
c) 第 13.1 項 a) の一般性に影響を与えることなく、お客様は、(i) 本契約の期間中および目的で個人データを Trimble に合法的に転送し、(ii) Trimble が、お客様の代理として行う場合も含め、本契約に従って個人情報を合法的に使用、処理、転送するために必要なすべての適切な同意および通知を行うことを保証するものとします。
d) Trimble による個人情報の処理に、一般データ保護規制 ((EU) 2016/679) または英国の 2018 年データ保護法が適用される場合、またこれに加えてお客様から要求があった場合、当事者は、適用されるデータ処理に関する補遺を締結するものとします (参照: https://www.trimble.com/en/our-commitment/responsible-business/data-privacy-and-security/data-privacy-center?tab=privacy_notice )。
13.2 CCPA。Trimble による個人情報の処理に、カリフォルニア州消費者プライバシー法 2018年 (Title 1.81.5, §1798.100 et. seq.) (「CCPA」) が適用される場合は、CCPA における個人情報に関連する権利の行使により、データ主体が行う検証済みの要求に関連して、Trimble はお客様のサービス プロバイダーとし、(Trimble ではなく) お客様がかかる要求に応えるものとします。また、かかる検証済み要求との関連で必要とされる場合は、Trimble のオンライン ポータルや API、および Trimble の製品、ソフトウェア、サービスに関する標準文書など、Trimble によって提供または一般に入手可能とされるツールおよび情報をお客様が使用するものとします。かかるツールを使用してもお客様が検証済みの要求に対応できない場合、お客様からの要請があれば、Trimble は、お客様がかかる要求に対応する上で必要な Trimble のシステム上の個人情報に関して妥当な支援を行うものとします。消費者から個人情報の削除に対する要求があった場合でも、Trimble はお客様への製品の提供に必要な個人情報であれば削除する必要はなく、これには Trimble に代わって製品を提供する Trimble のサービス プロバイダーが含まれます。ただし、かかるサービス プロバイダーが、お客様の個人情報を、Trimble のビジネス目的で必要とされる以外に販売・使用する個別の権利を有さない場合は、この限りではありません。
14 一般
14.1 各当事者は、EULA を締結した結果として取得または受領したすべての機密情報の秘密を保持すること、ならびに自身、正規関連会社、および専門コンサルタントの従業員、代理店、および下請け契約者に対する厳格な必知事項を除き、当該機密情報を開示しないことを、相手方当事者に保証するものとします。前述の義務は以下の機密情報には適用されません。
a) 第 14.1 項の違反によるものではなく、当事者がすでに所有していた情報、または
b) 第 14.1 項の違反によるものではなく、公知となっている情報。
14.2 前述の内容にもかかわらず、いずれの当事者も、以下の場合、法律、法令、または所轄官庁が発する命令に従って当該開示が必要であるときは機密情報を開示することが認められています。(i) 機密情報のうち必要とされる部分のみを開示し、(ii) 公開される機密情報が機密であることを情報の受領者に通知し、また、必要に応じて当該受領者によって情報の機密が保持されるよう合理的な範囲の努力を行い、(iii) 開示される情報、情報の受領者、情報を開示する義務が生じた状況を明確にして、機密情報の公開について速やかに相手方当事者に通知する場合。
14.3 各当事者は、自身 (および、お客様の場合は、お客様の関連会社または専門コンサルタント) の従業員、代理店、下請け契約者によって、第 14.1 項の規定が遵守されるようにするために必要なあらゆる措置を随時取ることを保証するものとします。
14.4 Trimble は、下請け契約者のサービスを使用し、ソフトウェアまたは関連サービスを提供するために Trimble に付与された権利を行使することを下請け契約者に許可する場合があります。ただし、Trimble が当該下請け契約者による EULA の諸条件の遵守に責任を引き続き負うことを条件とします。
14.5 ソフトウェア、文書、またはこれらの一部は、禁輸および輸出管理の制限を受ける場合があります。お客様は、随時有効であり、適用されるすべての禁輸および輸出管理に関する法規制、特に合衆国および欧州連合で実施される法規制を遵守するものとします。前述の内容を制限することなく、お客様は、(i) 米国政府の輸出禁止または制限対象者のリストに掲載されておらず、米国政府の禁輸対象国または米国政府に「テロ支援」国として指定されている国に所在していない (また、その国民でもない) こと、ならびに (ii) 米国の禁輸、輸出禁止、または輸出制限に違反して、ソフトウェアにアクセスしたりソフトウェアを使用したりしない (およびいかなるユーザーにもそれを許可しない) ことを表明し、保証するものとします。
14.6 Trimble のプライバシー ポリシーは https://www.tekla.com/privacy-notice に公開されており、この参照により EULA に組み込まれます。お客様は Trimble による個人データのそのような処理に明示的に同意するものとします。
14.7 本 EULA は、フィンランドの法律に従って解釈され、同法にのみ準拠するものとします。ただし、同法の法規則の選択は考慮しないものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除されます。EULA、またはEULA の違反、解除、もしくは有効性に起因または関連して生じるあらゆる紛争、論議、もしくは請求は、Trimble の裁量において、(i) お客様の居住地における管轄裁判所によって、または (ii) フィンランド商工会議所の仲裁規則に従い仲裁によって、最終的に解決するものとします。仲裁手続きにおける仲裁人の数は 1 名とします。仲裁地はフィンランドのヘルシンキとします。仲裁言語は英語とします。裁定は、最終的かつ両当事者に対し拘束力を有するものとし、両当事者は、第 14.1 項に従って、仲裁手続きならびにそれに関連する資料および情報のすべてを機密情報として扱うことに合意するものとします。本条は、当事者が管轄権を有する裁判所から即座に仮差し止め命令による救済を得ることについて、法的手続きが終了するまで、当該当事者の利益を保護するためにかかる救済が必要な場合、これを排除するものではありません。また、Trimble は、議論の余地がない、期限到来済みの未払い債権について、フィンランド、エスポーの地方裁判所で請求することを選択できるものとします。
14.8 EULA の何らかの条項が、いずれかの裁判所または管轄権を有する裁判所の行政機関により、無効または執行不能であると認められた場合でも、当該条項の無効性または執行不能性は、EULA のその他の条項には影響を与えないものとし、その無効性または執行不能性の影響を受けないすべての条項は効力を維持するものとします。EULA の両当事者は、前述の無効または執行不能な条項を、その経済的、法的、商業的目的を可能な限り満たす有効または執行可能な条項に置き換えるよう努めることに同意します。両当事者が前述の代替条項に合意できず、無効または執行不能な条項によって、いずれかの当事者が当初想定されていた実質的な利益を得ることができなくなった場合、影響を受けた当事者は、書面にて EULA を即座に解除する権利を有します。
14.9 EULA またはEULA に基づくお客様の権利および義務を譲渡、許諾、または再許諾した場合、適用されるライセンス条件の範囲内でお客様の正規関連会社または専門コンサルタントにソフトウェアを使用することを許可する権利は損なわれます。
14.10 いずれかの当事者も、EULA に基づく義務の履行遅延または不履行について、かかる遅延または不履行がEULA の締結後に発生し、当該当事者の合理的な支配が及ばない予期せぬ事象 (「不可抗力事象」) を原因とするものである場合、責任を負わないものとします。不可抗力事象には、ストライキ、封鎖、戦争、テロ行為、反乱、暴動、火災、爆発、自然災害、電力や電気通信、データ ネットワーク、サービスの障害または縮小、DoS (サービス拒否) 攻撃、政府機関によるライセンスの禁輸または拒否などがあります。不可抗力事象が発生した場合、その発生と推定期間を相手方当事者に遅滞なく通知するものとします。EULA の履行が不可抗力事象の結果として 3 か月を超えて遅延した場合、いずれの当事者も相手方当事者にその旨を書面にて通知することにより、EULA を解除することができます。
14.11 いずれかの当事者がEULA の条項の違反または不履行に対する権利を放棄しても、当該条項の以降の違反または不履行に対する権利放棄とは解釈されないものとし、いずれかの当事者がEULA で有する (または有する可能性のある) 権利、権力、または権限の行使または利用に遅延または不作為があっても、相手方当事者による違反または不履行に対する権利放棄として作用しないものとします。
14.12 EULA におけるすべての通知、要求、指示、またはその他の文書は、料金前払い郵便、ファクシミリ送信、またはその他の電子的手段によって、受領側当事者の住所宛てに送付または送信するものとします。当該通知またはその他の文書は、宅配業者が配達した場合は配達の時点、郵送の場合は投函日から 2 日後に配達されたとみなすものとします。ファクシミリまたはその他の電子的手段で送信されたすべての通知またはその他の文書は、送信者が電子受領応答を受け取り次第、受領されたとみなされます。
15 パートナー ライセンスの特別条件
15.1 背景および目的
本 EULA の第 15 項に記載されるこのパートナー ライセンスの特別条件 (「パートナー条件」) は、Trimble のパートナー プログラムのお客様のメンバーシップ (該当する場合)、関連するパートナー ライセンス、および第三者の使用を目的としたアプリケーションおよび BIM コンテンツの開発 (前述の第 4.4e項を参照) に適用される諸条件に適用されます。パートナー条件は、本 EULA の他の諸条件を補足するものであり、パートナー条件に別途明示的に定められている場合を除き、パートナー ライセンスは有効に存続するものとします。
15.2 定義
本 EULA の第 1 項の定義に加えて、以下の定義が適用されます。
「年会費」とは、アプリケーションおよび/または BIM コンテンツを開発して提供する権利、および提供される Trimble パートナー サービスの対価として、お客様が支払うべき料金を意味します。
「BIM コンテンツ」とは、建物情報モデル (BIM) に配置できる建物製品およびコンポーネントをデジタル 3D 表現することを意味します。
「ライセンシー必須特許」とは、ライセンスがない場合、Trimble または Trimble のパートナー プログラムのメンバーがインターフェイスを使用することにより、必然的かつ不可避的に (商業上ではなく定義上) 侵害することになる特許クレームを意味します。
「インターフェイス」または「オープン API 」とは、アプリケーションがソフトウェアと連動できるようにする技術を意味します。
「Trimble パートナー サービス」とは、Trimble がパートナー条件に従って、お客様が年会費を支払うことを条件として提供するサービスを意味します。
「サイト 」とは、アプリケーションのダウンロードのためにお客様が利用できるようにしているインターネット サイト、および/または Tekla online サービスのいずれかを意味します。
「第三者ライセンシー」とは、Trimble とのパートナー プログラム契約に従って、アプリケーションの開発、使用、および配布のためにインターフェイスの使用を許諾されている第三者を意味します。
15.3 指名
Trimble は、書面による別途の通知により、お客様をパートナー プログラムのメンバーに指名し、お客様にパートナー ライセンスを許諾することができます。お客様のパートナー プログラムへの参加は、お客様が当該プログラムへの参加を別途申請することを条件とし、Trimble はかかる申請を承諾または拒否できるものとします。また、お客様のパートナー プログラムへの参加は、注文書または随時有効な Trimble の価格表に従って年会費を支払うことを条件とします。お客様および Trimble は独立請負業者であり、EULA のいかなる内容も、両当事者が共同経営者、合弁事業者、共同所有者、雇用主、従業員、またはその他共同事業もしくは共通事業の参加者であるとは解釈されず、いずれの当事者もいかなる目的においても相手方当事者に代わって義務を制定したり負ったりすることは許可されません。
15.4 アプリケーションおよび/または BIM コンテンツ
Trimble への書面による事前通知および年会費の支払いを条件として、お客様は、無償と有償を問わず、(a) お客様が開発したアプリケーションおよび/または BIM コンテンツをダウンロードできるようにサイトに公開する権利、および (b) お客様が開発したアプリケーションおよび/または BIM コンテンツをお客様の顧客に直接提供する権利を有するものとします。
前述の権利は、お客様が、商業目的であるかどうかにかかわらず、アプリケーションおよび/または BIM コンテンツの開発、使用、および配布を目的として、いかなる場合にもEULA の諸条件よりも不利にならない公平かつ合理的な条件で、お客様もしくはお客様のいずれかの関連会社が所有するか再許諾権を有する、あらゆるライセンシー必須特許またはライセンシー必須特許であると主張する特許に基づく非独占的なライセンスを (i) Trimble もしくは (ii) 当該ライセンスを求める第三者ライセンシーに許諾することを条件として、お客様に付与されます。また、お客様は、本項に従って許諾される特許ライセンスに、いずれかのライセンシー必須特許に侵害するとのあらゆる申し立てからの解放が含まれることに同意するものとします。疑義を避けるために明記すると、お客様が本項を遵守しない場合、EULA の違反とみなされます。Trimble は、以下の場合に、パートナー条件および/またはEULA を解除する権利を有します。(a) お客様またはお客様の関連会社が、ライセンシー必須特許またはライセンシー必須特許であると主張している特許を、いずれかの方法 (アプリケーションおよび/BIM コンテンツの開発、使用、もしくは配布が、お客様もしくはお客様のいずれかの関連会社が所有もしくは管理している、またはお客様もしくはお客様のいずれかの関連会社が再許諾可能である、何らかのライセンシー必須特許を侵害しているとの、ソフトウェアに対して提起された侵害請求もしくは侵害訴訟、いずれかの裁判所や仲裁裁判所、その他同様の法廷における手続きもしくは行使を含むがこれらに限定されない) で行使した場合、または、(b) お客様またはお客様の関連会社が、お客様またはお客様の関連会社のライセンシー必須特許に基づいて Trimble またはその関連会社が公平かつ合理的であるとみなす、いかなる場合にもEULA の諸条件よりも不利にならない条件で、Trimble またはその関連会社にライセンス許諾することを拒否した場合。
お客様は、知的財産権を侵害した旨の請求を含むがこれに限定されない、アプリケーションおよび/または BIM コンテンツに関連して第三者による請求または要求により発生した請求、責任 (和解および判決を含む)、または費用 (合理的な弁護士費用、経費、および訴訟費用を含む) について、Trimble、その関連会社、それらの従業員および役員を擁護し、補償し、免責するものとします。Trimble はその独自の裁量において、パートナー条件、EULA、または Trimble もしくは第三者の知的財産権を、危険またはその他有害な方法で侵害していると Trimble がその独自の裁量によって判断したアプリケーションおよび/または BIM コンテンツを、サイトから削除するようお客様に要求する権利を有します。
15.5 知的財産権
お客様が作成した、またはお客様に代わって作成されたアプリケーションおよび/または BIM コンテンツと関連する文書のあらゆる知的財産権の所有権は、お客様または該当する場合はお客様が代理となる第三者に帰属するものとします。お客様は、パートナー条件により、サイトを利用可能、表示、配布、および宣伝する目的、ならびに、サイト、他の Trimble ソフトウェア製品および関連サービスをさらに開発する目的のために、サイトで利用可能なアプリケーションおよび/または BIM コンテンツの使用、複製、派生物の作成、配布、変更、公に実行および公に表示を行う非独占的、恒久的、取消不能、世界的、ロイヤルティ フリー、再許諾可能かつ譲渡可能なライセンスを Trimble に許諾するものとします。
ソフトウェア、文書、およびそれらのあらゆる部分のすべての知的財産権は、Trimble およびその第三者ライセンサーに帰属するものとし、このようないかなる権利もお客様に移転することはありません。
15.6 表明
お客様は、本 EULA で明示的に予期されるインターフェイス統合関係を除き、お客様のアプリケーションおよび/または BIM コンテンツを Trimble が出資、是認、または保証しているというあらゆる示唆を含め、Trimble との提携を示唆することはできません。お客様は、Trimble、Trimble 製品またはサービス、Trimble の代理であることに関するいかなる表現、保証、誓約も行うことができません。
15.7 責任の排除および制限
疑義を避けるために明記すると、本 EULA の第 11 項に定められている免責条項、責任の除外および制限は、パートナー条件でも適用されるものとします。パートナー条件において TRIMBLE が負う最大限の金銭的責任は、いかなる場合も年会費に相当する金額を上限とし、これを超えないものとします。第 15.7 項は、いかなる理由によるEULA の満了または解除の後も引き続き有効に存続するものとします。
以上 (TRIMBLE-TEKLA-EULA-2023)、バージョン 2023、2023 年 3 月 1 日更新