本「Teklaソフトウェア製品に関する保守およびサポート規約」(「本規約」) は、フィンランドの非公開有限責任会社である Trimble Solutions Corporation (ビジネスID 0196634-1、以下「Trimble」という) が、ライセンス許諾されたTeklaソフトウェア製品 (「ソフトウェア」) に対して提供するあらゆる保守およびサポートサービスに適用されるものとします。
本規約は常に、お客様の有効な「Teklaソフトウェア製品に関するエンドユーザーライセンス契約」 (「EULA」) を補足するものであり、EULAを条件とします。EULA (参照:EULA-Tekla-2021) には、知的財産権およびライセンス許諾、限定的保証と保証の免責事項、個人データの処理、一般条項などに関する、両当事者の権利および義務を規制する定義と重要な諸条件が記載されており、かかる諸条件は、本規約に基づいて提供されるあらゆる保守およびサポートに適用されます。
本規約、ならびに保守およびサポートのサブスクリプションに関する注文書によって、Trimbleまたは正規販売店側と、保守およびサポートを申し込む組織 (「お客様」) 側との間に拘束力のある契約 (「本契約」) が成立します。お客様の注文文書に記載された追加条件または対応するその他のお客様の条件が本契約と矛盾する場合、Trimbleの権限を有する代表者が署名した書面をもってTrimbleが明示的に同意しない限り、いかなる場合においても、Trimbleを拘束しないものとします。
Trimbleは、自らの裁量において、本規約を随時更新および変更する権利を留保します。修正後の本規約は、お客様の同意を得たうえで発効します。保守期間の更新は、お客様が本規約の更新後の内容に同意することを条件とします。Trimbleが通知する修正後の本規約にお客様が同意しない場合、本契約は、以下の第 6.2 項に従って解除されることがあります。Trimbleは、更新後のEULAおよび更新後の本規約に基づいてメインリリースを発売することもあります。お客様は、メインリリースに関する修正後のEULAまたは修正後の本規約に同意しない場合、かかるメインリリースにアクセスすることはできません。本規約の英語版と他の言語版との間に相違がある場合は、英語版が優先されます。
1 定義
1.1 EULAの第1条に記載されている定義は、本規約に含まれる定義に加えて、本規約で使用されます。
1.2 「修正」とは、ソフトウェアのサブリリースの形式で生成されたエラーを修正する改善 (回避策、更新、修正、モデルの差し替え、パッチを含むが、これらに限定されない) を意味します。Trimbleは、自らの裁量において、文書を変更して不正確な内容を削除したり、ソフトウェアに施された更新、変更、改善について説明したりすることができます。
1.3 「保守」とは、ソフトウェアの機能の見直しと機能追加を行うためにTrimbleが運用する保守サービスおよびその取り組みを意味します。これは、現行バージョン/現行リリースのソフトウェアの動作に対するお客様からのフィードバックや問題点の報告を受けて、または報告のあったエラーに対するTrimbleの改善への取り組みの結果として行われる場合があります。
1.4 「サポート」とは、お客様からのエラー報告に直接対応するためにTrimbleまたはTrimbleの正規販売店 (該当する場合) が運用するサポートサービスおよびその取り組みを意味します。
2 保守およびサポートの概要
2.1 お客様が適用されるソフトウェアの保守費を支払うことを条件として、保守期間中、各メインリリースについてTrimbleは保守を提供し、TrimbleまたはTrimbleの正規販売店 (該当する場合) はサポートを提供します。ただし、かかるメインリリースが一般販売され、購入できる場合に限ります。
2.2 メインリリース:Trimbleは、対象となる年間保守期間中にTrimbleが自らの裁量において公開する新しい各メインリリースをお客様が利用できるようにするものとします。
2.3 サブリリース:Trimbleは、対象となる年間保守期間中に、Trimbleが自らの裁量において公開する新しい各サブリリースをお客様が利用できるようにするものとします。疑義を避けるために明記すると、サブリリース (存在する場合) は、随時提供されるメインリリースの直近の2つについてのみ、Trimbleから提供されます。
2.4 修正:Trimbleは、お客様が報告し、Trimbleが確認したエラーに対する修正を提供するために、商業上合理的な努力を尽くします。軽微な修正は、1つのバージョンにまとめてインターネットからダウンロードできます。本規約に基づいて提供される修正は、EULAの諸条件に従うものとします。
2.5 電子メールによるサポート:TrimbleまたはTrimbleの正規販売店 (該当する場合) は、サポートを提供するという明確な目的をもって、電子メールアドレスを保持するものとします。Trimbleは、すべてのサポート要請に対し、要請を受けてから2営業日以内に返信するよう努めます。さらに、Trimbleは、新しい更新が行われた場合、お客様に電子メールで情報を提供するものとします。
2.6 電話によるサポート:TrimbleまたはTrimbleの正規販売店 (該当する場合) は、現地の祝日を除く月曜日から金曜日の通常営業時間内に、サポート用の電話回線を維持するものとします。
3 除外項目
3.1 次の項目によって生じるエラーの解決は、ソフトウェアの保守またはサポートの対象ではありません。(i) 第三者のソフトウェアまたはハードウェア、あるいはソフトウェアと他のソフトウェアの組み合わせ、(ii) Trimble以外によるソフトウェアの変更、(iii) 文書に準拠しない方法でのお客様によるソフトウェアの使用、 (iv) Trimbleが指定した以外のコンピューターまたはOS上でのソフトウェアの使用。また、ソフトウェアの動作に重大な障害または影響を与えるものではないエラー、あるいは保守が継続されていないソフトウェアのリリースは、保守の対象ではありません。
3.2 サポートは、 (i) Trimbleが自身のハードウェア/ソフトウェア環境でエラーを再現できるかどうか (お客様が使用しているハードウェアまたはソフトウェア技術を正確に含めることができないケースがある)、または (ii) お客様がTrimbleに対し、(Trimbleのプロダクション環境と同じではない場合)その環境の合理的なイメージであるお客様のハードウェア/ソフトウェア環境へのアクセスを提供できるかどうかによって制限される場合があります。
3.3 サポートには、トラブルシューティング、またはお客様のアプリケーションとソフトウェアのどちらがエラーの原因かについての究明は含まれません。設計および実装またはテクニックについての質問(「ハウツー」の質問)はサポートの対象外です。
4 お客様 の 責任
4.1 お客様は、Trimbleに対してエラーについてエスカレーションを要求する担当者であるサポートの主要窓口(管理者) を指定しなければなりません。お客様は、主要窓口に変更が生じた場合、Trimbleに連絡しなければなりません。
4.2 お客様は、エラーの疑いのあるものはすべて、ソフトウェアの指定サポート担当者に報告することに同意するものとします。お客様は、合理的な努力を尽くして、お客様から報告のあった確認済みのエラーに対する修正が行えるようTrimbleを支援することに同意するものとします。お客様は、関連するあらゆる修正項目を自らの費用負担でインストールします。ソフトウェアの指定サポート担当者へ連絡する場合、お客様は必ず、各サポート要請につき、次の情報を提供することに同意するものとします。深刻度、お客様の名前、ライセンスキー、バージョン/リリース番号、ならびにお客様のハードウェア/ソフトウェアの運用環境や、サポート要請に関連して発生する技術的な動作不能状態の頻度と期間など、サポートに必要となる可能な限り詳細な情報。
5 支払い
5.1 保守費は、Trimbleまたは正規販売店 (該当する場合) からの請求があり次第、毎年前払いするものとします。
5.2 保守費は、Trimbleまたは正規販売店 (該当する場合) の最新の価格表に規定されるとおりとします。
5.3 Trimbleは、別途通知することなく、各暦年の初めに保守費を調整する権利を有するものとします。Trimbleが保守またはサポートの対象範囲を拡大し、かかる拡大によりお客様の費用が事実上増加する場合、お客様は、かかる保守費の増加に関する通知を受領してから14日以内に書面で通知することにより、拡大された対象範囲の適用を拒否する権利を有します。このような場合、保守およびサポートの対象範囲と費用は、次回の保守期間が満了するまで、従前の範囲のままとします。
5.4 お客様が保守ソフトウェアに対するライセンスが有効になる初日付で保守およびサポートを購入していなかった場合、その時点で有効なTrimbleの価格表に従って、お客様がライセンス期間全体に対して適用される保守費を遡って支払うことを条件として、以後の保守およびサポートを注文することができます。
5.5 当該費用の支払いが30日以上遅延した場合、Trimbleは自らのその他の権利や救済措置に加えて (本規約に定められている解除の権利を含むがこれに限定されない)、遅延している費用が全額支払われるまで、Trimbleが責任を負うことなく、保守およびサポートの履行を停止する権利を留保します。
6 期間および解除
6.1 注文書に別途明記されている場合を除き、保守期間はサブスクリプション期間と一致するものとします。無期限のライセンスに関しては、初回の保守期間は、購入日の翌暦月の初日から当暦年の末日までとします。
6.2 保守期間および本契約は、Trimbleが定めるその時点の保守費をお客様が支払い、本規約に更新があった場合は更新後の内容に同意することを条件として、後続のi) 翌暦年の期間または ii)サブスクリプション期間 (該当する場合) で自動的に更新されます。Trimbleが本規約の変更を通知した後に、お客様が保守費を支払って保守期間を更新した場合、お客様はかかる変更に同意したとみなされるものとします。お客様が修正後の本規約に同意しない場合、いずれかの当事者が書面による通知を相手方当事者に送付することにより、その時点の保守期間の満了時に本契約を解除することができます。いずれの当事者も、便宜上、その時点の保守期間が満了する30日前までに書面による解除通知を相手方当事者に送付することにより、本契約を解除することができます。さらに、一方の当事者による重大な違反があり、違反していない当事者から違反当事者へのかかる違反について明記した書面による通知の日付から30日にわたり、かかる違反が是正されない場合、違反していない当事者は、書面をもって本契約を即座に解除することができます。
7 責任の制限
7.1 Trimbleおよびそのサプライヤーはいずれも、収益の損失、利益の損失、生産の減少、事業の中断、遅延費用、利用の喪失、データの消失もしくは不正確なデータ、セキュリティ対策の不備、またはあらゆる種類の間接損害、特別損害、付随的損害、信頼利益損害もしくは結果的損害について、訴訟方式にかかわらず、契約、不法行為 (過失を含む)、補償、厳格責任、またはその他のいずれに基づくものであろうと、また、いずれかの当事者がかかる損害の可能性について事前に連絡を受けている場合でも、一切の責任を負わないものとします。
7.2 Trimbleおよびそのサプライヤーが負う最大限の金銭的責任は、対象となる保守期間中にお客様が実際に支払った保守費を超えないものとします。
8 適用法および紛争解決
8.1 本契約は、法の選択のルールを排除して、フィンランドの法律にのみ準拠し、同法に従って解釈されるものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用は排除されます。本契約、または本契約の違反、解除、有効性に起因または関連して生じるいかなる紛争、論議、申し立ても、Trimbleの裁量において、(i) お客様の法定住所における管轄裁判所によって、または (ii) フィンランド商工会議所の仲裁規則に従った仲裁によって、最終的に解決するものとします。仲裁手続きにおける仲裁人の数は 1 名、仲裁地はフィンランドのヘルシンキ、仲裁言語は英語とします。裁定は両当事者に対し最終的なものであり、両当事者を拘束するものとし、両当事者は、仲裁手続きならびにこれに関連する資料および情報のすべてを機密情報として扱うことに合意するものとします。本項は、当事者が管轄裁判所から即座に仮差し止め命令による救済を得ることについて、法的手続きが終了するまで、当該当事者の利益を保護するためにかかる救済が必要な場合、これを排除するものではありません。また、Trimbleは、議論の余地がない、満期になった未払いの売掛金について、フィンランド、エスポーの地方裁判所で請求することを選択できるものとします。
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