本 EULA において、以下の単語および表現は、文脈により明示的に別の解釈が要求される場合を除き、EULA でそれらに割り当てられている意味を有するものとします。
「関連会社」とは、お客様によって管理される、またはお客様と共通の管理下にある別の団体を意味します。この定義の目的上、「管理」は、団体の総会で示される過半数の票の権利を有する株式を所有しているか、または別の方法であるかにかかわらず、かかる管理権限が存続する期間中は、直接と間接を問わず、当該団体の取締役会の過半数の役員を指名または解任する権利、または同等の職能を実行する個人を通じて存在します。
「アプリケーション」とは、ソフトウェアのインターフェイスまたはオープン API (以下の第 15.2 項で定義)を使用してソフトウェアと連動する、プログラミングされたコンポーネントまたは実行可能ファイルを意味します。
「正規関連会社」とは、ライセンス条件の範囲内でソフトウェアを使用することが許可されている、許諾地域内に所在する関連会社を意味します。
「正規販売店」とは、Trimble の関連会社、Trimble の正規代理店、またはインテグレーターやハードウェアプロバイダーなどの Trimble 認定の第三者パートナーを意味します。
「機密情報」とは、ソフトウェア、文書、ならびに Trimble またはお客様の運営、人事および商取引に関する情報および資料 (形式を問わない) であって、機密と表示されているもの、またはかかる情報もしくは資料の性質や開示される状況によって機密であることが合理的に理解されるものを意味します。
「データ保護法」とは、(i) 時間の経過と共に修正または更新される一般データ保護規制 ((EU) 2016/679) および国内の施行法、規制、二次法、(ii) GDPR の後継法を意味します。
「文書」とは、印刷形式、オンライン形式、および/または電子形式であるかにかかわらず、本ソフトウェアに関するユーザー マニュアルおよびその他の文書を意味します。
「機器」とは、本文書に定められた最低構成要件を満たす、お客様、正規関連会社、または専門コンサルタントのハードウェアを意味します。
「エラー」とは、ソフトウェアが文書に従って実質的に動作することを妨げる、ソフトウェアの欠陥または不具合を意味します。
「EULA」とは、このソフトウェア エンドユーザー ライセンス契約を意味します。
「エンド ユーザー」とは、「ユーザー」を意味します (以下を参照)。
「ライセンス」とは、本 EULA に従ってお客様に許諾される、ソフトウェアのライセンスを意味します。
「ライセンス料金」とは、注文書に明記されている、ライセンス許諾の対価としてお客様が支払うべき金額を意味します。
「ライセンス キー」とは、ユーザーによるソフトウェアへのアクセスを可能にするために必要な技術的ソリューション (エンタイトルメント コードやデジタル ID など) を意味します。
「ライセンス条件の範囲」とは、注文書に別途定められている場合を除き、第 4.4 項または第 4.5 項 (該当する場合) に規定されている同時ユーザー数、ライセンス タイプ、許諾地域、およびライセンス期間を意味します。
「ライセンス期間」とは、第 4.4 項または第 4.5 項 (該当する場合) に規定されている、ライセンスの期間を意味します。
「ライセンス タイプ」とは、第 4.4 項に詳しく規定されている、ライセンスのタイプを意味します。
「メイン リリース」とは、Trimble が随時、一般販売し、Trimble が新しいメジャー リリースであることを示すバージョン番号を割り当て、お客様に一連の新しいライセンス キーの取得を要求する、ソフトウェアのメジャー バージョンを意味します。
「メンテナンス サービス」とは、第5.2項で言及されている永続的ソフトウェア ライセンスのメンテナンスおよびサポート サービスを意味します。
「メンテナンス期間」とは、第 5.4 項に規定されている期間を意味します。
「注文書」とは、お客様がライセンスおよび/またはソフトウェアに関連するサービスを取得する根拠となる注文書または契約であって、Trimble または該当する場合は正規販売店が確認しているものを意味します。
「パートナー プログラム」とは、以下の第 15 項に定める第三者向けの Trimble のプログラムを意味し、お客様または正規関連会社に別個のアプリケーションおよび/または契約が適用される場合があります。
「当事者」とは、必要に応じて、お客様、あるいは Trimble または正規販売店を意味します。
「専門コンサルタント」とは、ソフトウェアを使用してお客様またはその正規関連会社に、エンジニアリン グ、製図、または詳細設計サービスを含みますがこれらに限定されないサービスを提供する第三者コンサルティング会社を意味します。
「ソフトウェア」とは、注文書に明記されているオブジェクト コード形式の Trimble の Tekla ソフトウェア製品を意味し、サポートまたはメンテナンス サービスの一環としてお客様に発行される場合があるサブリリースおよびメイン リリースが含まれます。
「サブリリース」とは、Trimble が発行するソフトウェアの更新および/またはサービス リリースであって、
場合に応じてエラーの修正が組み込まれているか、機能およびパフォーマンスが向上しているものを意味しますが、いかなる場合もメイン リリースを意味することはありません。
「サブスクリプション期間」とは、注文書 (該当する場合) および第 4.5 項に明記された、サブスクリプションベースのライセンスの有効期間を意味します。
「サポート サービス」とは、第5.3項で言及されているサブスクリプション ソフトウェア ライセンスのサポート サービスを意味します。
「許諾地域」とは、注文書に別途定められている場合を除き、お客様がソフトウェアを発注した国を意味します。
「Trimble」とは、フィンランドの非公開有限責任会社である Trimble Solutions Corporation およびそのおよびその後継会社 (ビジネス ID 0196634-1) ならびにその関連会社 (該当する場合) を意味します。
「Trimble ID」とは、各ユーザーが Trimble ソフトウェアまたはデジタル サービスにアクセスするために必要なデジタル ID です。お客様のご連絡先情報と、ユーザー名やパスワードなどのログイン情報が処理されます。この処理の目的は、お客様またはお客様の雇用主が購入または登録した当社の製品およびサービスにアクセスできるようにすることです。
「ユーザー」とは、お客様、正規関連会社、または専門コンサルタント (該当する場合) が雇用している個人であって、機器でソフトウェアを使用するために有効なライセンス キーが割り当てられている方を意味します。この定義の目的上、「従業員」には、お客様、正規関連会社、または専門コンサルタントとの契約に従って、お客様に代わってソフトウェアを使用する自営の請負業者が含まれるとみなすものとします。
「お客様」とは、注文書に明記されている、ライセンスを取得する当事者 (お客様個人、もしくはお客様が代表する法人または組織)、または許可された譲受人もしくは権利相続人を意味します。